人として列ねられてゐる(続紀)。赦に入らぬ罪名に挙げられた中の※[#「姦+干」、481−13]他妻といふのが、宅守の罪に当つてゐたのではなからうか。万葉集目録によると、重婚の罪のやうに見える。天平十一年以前に配流せられたものと思はれるが、さして長く居たのでもあるまい。宝字七年には従六位上から、従五位下になつてゐるから、乙麻呂とほゞ同じ頃に赦されたのであらう。乙麻呂ほど身分高い人でもなかつた為、注意を惹かなかつた点もあらうが、罪は越前への近流だけに稍《やや》軽かつたであらう。相手方の狭野《サヌ》[#(ノ)]茅上《チガミ》[#(ノ)]郎女《イラツメ》は罪に問はれて居ないらしい。此六十三首の贈答は、前のから見ると、伝来の誤りもなさゝうだし、時代も新しく見える。此は前の様な成立を持つたものではないと思はれる。併し、此もどうして伝つたのか、伝来の径路が疑はれる。強ひて言はゞ、好事の創作歌人が、軽太子・春日皇女等の故事に似た此情史を伝へた為、仮託したものかとも思はれる。併し尚、巡游伶人の手を経たものと考へられる廉がある。
万葉の左註は、歌の趣きから割り出したものが多い。処が、歌々の小序も多くはやはり其で、作者が明らかに書き添へたものと見える外は、後からの「追ひ書き」である。さうして屡《しばしば》、製作時の境遇・作者等について、伝来の誤説や、筆録者の誤解などが交つて居る。年代の古い歌の序文は、大抵此追ひ書きである。
譬へば三山の歌(万葉集巻一)の如きは、長歌の不完全な為に、三山に寄せて思を陳べられた自己弁護の御製らしく見える。それで勢ひ、反歌の中の「わたつみの豊旗雲《トヨハタグモ》」の歌は、同時の作でない様に考へられ易い。此は小引の大変な間違ひで、恐らく「天皇の播州印南に行幸せられた時の御製」とでもあるべきものなのだ。さすれば、第一の反歌の「立ちて見に来し印南国原」と言ふ、主格脱落の内でも、とりわけ不思議な姿に見えるのも、どうやらわかる。「出雲国を出発して見に来た其印南の国が、此よ」と言ふ事になるし、第二首も、印南の海岸の酒宴の即興としてよく通る。長歌は、周知の事を、其神話に関係深い地に来て思ひ出し、更に人の世の三角恋愛の避け難いことを、軽く同感的に言うたに過ぎない。
同じ事の違うた姿で出て居るのは、伝説に主観的誤解を加へて現したもの。一例は万葉集巻一の初めの方の、「中皇命《ナカ
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