水の女
折口信夫
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)拗曲《ようきょく》
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)呪詞|諷唱《ふうしょう》
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「さんずい+文」、第3水準1−86−53]売《ミヌメ》
[#(…)]:訓点送り仮名
(例)丹比《タヂヒ》[#(ノ)]壬生部
/\:二倍の踊り字(「く」を縦に長くしたような形の繰り返し記号)
(例)みつ/\し
*濁点付きの二倍の踊り字は「/″\」
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一 古代詞章の上の用語例の問題
口頭伝承の古代詞章の上の、語句や、表現の癖が、特殊な――ある詞章限りの――ものほど、早く固定するはずである。だから、文字記録以前にすでにすでに、時代時代の言語情調や、合理観がはいってくることを考えないで、古代の文章および、それから事実を導こうなどとする人の多いのは、――そうした人ばかりなのは――根本から、まちごうた態度である。
神聖観に護られて、固定のままあるいは拗曲《ようきょく》したままに、伝った語句もある。だがたいていは、呪詞|諷唱《ふうしょう》者・叙事詩|伝誦《でんしょう》者らの常識が、そうした語句の周囲や文法を変化させて辻褄《つじつま》を合せている。口頭詞章を改作したり、模倣したような文章・歌謡は、ことに時代と個性との理会《りかい》程度に、古代の表現法を妥協させてくる。記・紀・祝詞《のりと》などの記録せられる以前に、容易に原形に戻すことのできぬまでの変化があった。古詞および、古詞応用の新詞章の上に、十分こうしたことが行われた後に、やっと、記録に適当な――あるものは、まだ許されぬ――旧信仰退転の時が来た。奈良朝の記録は、そうした原形・原義と、ある距離を持った表現なることを、忘れてはならぬ。たとえば天の御蔭[#「天の御蔭」に傍線]・日の御蔭[#「日の御蔭」に傍線]・すめらみこと[#「すめらみこと」に傍線]・すめみま[#「すめみま」に傍線]などいう語《ことば》も、奈良朝あるいは、この近代の理会によって用いられている。なかには、一語句でいて、用語例の四つ五つ以上も持っているのがある。
言語の自然な定義変化のほかに、死語・古語の合理解を元とし
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