廻廊等、善|尽《つく》せる建築はことごとく自分一族の寄進に係る由緒あるをもって抗議を申し込み、県知事大いにその意を諒とし、すでに一年四、五十円の入費で存置を認可しおるに、郡村の小吏ら今に明治三十九年の勅命のみを振り舞《まわ》し、その後の訓示、内達等を一切知らぬまねして、基本金を桎梏《せめどうぐ》として合祀を迫ること止まず。かかる不埒の神職が少々の俸給を増し得んとて、祖先来四百年以上奉崇し来たれる古社を滅却せんとする心もて愛国心など説きたればとて、誰かこれを信ぜん。こんな小人は日和次第でたちまち敵軍のために自国をも売るべし。要するに人民の愛国心を滅却するのはなはだしきは、我利一偏の神職、官公吏の合祀の遣り方なり。今も日高郡などは、一村に指定神社の外の社を存置せんとせば、その大字民はその大字の社の社費と、それからまた別に指定神社すなわち大字外の社の社費を、二重に負担せざるべからず。これ三十九年の勅令の定むるところなりとて人民を苦しめ、ために大字限り保存し得べき名社を、止むを得ず合併せしむるなり。大山神社ごときは、県知事すでにその独立を許可されしも、郡吏この二重負担の恐るべきを説きて、まさに
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