神社合祀に関する意見
南方熊楠
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)痿《な》えて
|:ルビの付いていない漢字とルビの付く漢字の境の記号
(例)手|痿《な》えて
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)※[#「※」は「かぜ+昜」、490−17]言《ようげん》揚々として
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最初、明治三十九年十二月原内相が出せし合祀令は、一町村に一社を標準とせり。ただし地勢および祭祀理由において、特殊の事情あるもの、および特別の由緒書あるものにして維持確実なるものは合祀に及ばず、その特別の由緒とは左の五項なり。
(1)[#以下、この段落の数字付き()は一字扱いである。]『延喜式』および『六国史』所載の社および創立年代これに準ずべきもの、(2)勅祭社、準勅祭社、(3)皇室の御崇敬ありし神社(行幸、御幸、奉幣、祈願、殿社造営、神封、神領、神宝等の寄進ありし類)、(4)武門、武将、国造、国司、藩主、領主の崇敬ありし社(奉幣、祈願、社殿造営、社領、神宝等の寄進ありし類)、(5)祭神、当該地方に功績また縁故ありし神社。
神社には必ず神職を置き、村社は年に
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