[#「栩のつくり+中」、332−15]が事は『明史』にも具載され大騒動だったのだ。
それよりも古く宋の時男色を営業する者多く、政和中法を立て、男子を捕え娼と為すを告げれば賞銭五十貫、罪人は杖一百と定めた。南渡の後呉俗もっとも盛んで、皆脂粉を傅《つ》け盛んに粧飾し、針縫を善くし、呼んでいう皆婦人のごとし。その首たる者を、師巫行頭と号す。およそ官府に不男の訟あらばすなわち呼んでこれを験せしむ。風俗を敗壊するこれより甚だしきはなし(『※[#「こざとへん+亥」、333−4]余叢考』四二)。また古く『漢武故事』に、初め武帝太子たりし時、伯母大長公主その女陳阿嬌を指《さ》し好否を問う。帝曰く、もし阿嬌を得ばまさに金屋《きんおく》を以てこれを貯うべしと。公主大いに喜びすなわち帝に配す。これを陳皇后という。後《のち》皇后寵ついに衰え驕恣《きょうし》ますます甚だし、女巫楚服なる者自ら言う、術あり能《よ》く上の意を回《かえ》らしむと。昼夜祭祀し薬を合せて服せしむ。巫男子の衣を著け冠※[#「巾+責」、第3水準1−84−11]《かんさく》帯素し皇后と寝居し相愛夫婦のごとし、上聞いて侍御を究治す。巫后と妖蠱《
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