めて自宅へ引き取った。爾後、恒例となって諸人妻を迎うるごとに大将に手折《たお》らせたとあるが、これは事の起源を説かんためかかる噺をこじ付けたので、拙文「千人切りの話」に論じた通り、一八八一年フライブルヒ・イム・ブライスガウ板、カール・シュミット著『初婚夜権』等を参するに、インド、クルジスタン、アンダマン島、カンボジヤ、チャンパ、マラッカ、マリヤナ島、アフリカおよび南北米のある部に、もとよりかかる風習があったので、インドで西暦紀元頃ヴァチヤ梵士作『愛天経』七篇二章は全く王者が臣民の妻娘を懐柔する方法を説く。その末段にいわく、アンドラの王は臣民の新婦を最初に賞翫《しょうがん》する権利あり。ヴァツアグルマ民の俗、大臣の妻、夜間、王に奉仕す。ヴァイダルブハ民は王に忠誠を表せんとて一月間その子婦を王の閨房に納《い》る。スラシュトラ民の妻は王の御意に随い、独りまた伴うてその内宮に詣《いた》るを常とすと。欧州には古ローマの諸帝、わが国の師直《もろなお》、秀吉と同じく(『塵塚物語』五、『常山紀談』細川|忠興《ただおき》妻義死の条、山路愛山の『後編豊太閤』二九一頁参照)、毎度臣下の妻を招きてこれを濫したというから、中にはアンドラ王同様の事を行うたも少なからじ。降《くだ》って中世紀に及び、諸国の王侯に処女権あり。人が新婦を迎うれば初めの一夜、また数夜、その領主に侍《はべ》らしめねば夫の手に入らぬのだ。例せばスコットランドでは十一世紀に、マルコルム三世、この風を発せしが、仏国などでは股権とて十七世紀まで幾分存した。この名は君主が長靴|穿《うが》った一脚を新婦の臥牀《ねどこ》に入れ、手鎗を以て疲るるまで坐り込み、君主去るまで夫が新婦の寝室に入り得なんだから出た。夫この恥を免れんため税を払い、あるいは傭役《ようえき》に出で、甚だしきは暴動を起し、稀には「義経は母を」何とかの唄通りで特種の返報をした。仏国ブリヴ邑《むら》の若侍、その領主が自分の新婦に処女権を行うに乗じて、自らまた領主の艶妻を訪い、通夜してこれに領主の体格不似合の大男児を産ませた椿事《ちんじ》あり。かかる事よりこの弊風ついに亡びた(一八一九年板コラン・ド・ブランシーの『封建事彙』一巻一七三頁)。仏国アミアンの僧正は領内の新婦にこの事を行うを例としたが、新夫どもの苦情しきりなるより、十五世紀の初めに廃止したというに、尾佐竹猛《おさ
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