作り物等に鼓上に鶏あるを出す、諫鼓苔深くして鳥驚かずの意より出《い》づと、云々、此方《こなた》の上世は専ら唐制を移されたれば、恐らくは金鶏の作り物にやあるべき」とありて、封演の『聞見記』を引き、唐朝大赦ある時、闕下《けっか》に黄金の首ある鶏を高橦《こうとう》の下に立て、宮城門の左に鼓を置き、囚徒至るを見てこれを打ち、赦を宣《のたま》えおわりて金鶏を除く、この事魏晋|已前《いぜん》聞えず、後魏または呂光より始まるという。北斉赦あるごとに金鶏を閭門に立てる事三日でやむ。万人競うて金鶏柱下の土を少しく取り佩《お》ぶれば、日々利ありというに数日間ついに坑を成した。星占書に天鶏星動けば必ず赦ありと見えるからの事だと述べ、また万歳元年|嵩山《すうざん》に封じた時、大※[#「木+解」、第3水準1−86−22]樹杪に金鶏を置いた由を記す。しかし支那に諫鼓また屈鼓が実在した証は外国人の紀行に存す。例せば一六七六年マドリッド板、ナヴァレッテの『支那帝国誌』一二頁にいわく、すべて支那の裁判所はその高下に随って大小の太鼓を備え、訟あるごとにこれを打つ、南京《ナンキン》の法庁にある者、殊に大きく象皮一枚を張り、大なる棒を高く荒縄で釣《つ》るしてこれを打つと。レーノー仏訳、九世紀のアラビア人、ソリマンの『支那記』四一頁にいわく、支那には市ごとに知事の頭の上に鐘を釣るしてダラー(銅鑼?)と名づく、それに付けた緒《お》は街まで引っ張り置き、誰でもこれを引いて鳴らすを得、その緒長きは一パラサンに達すとある。これはペルシャの尺度で三英マイル半から四英マイル、時代に依って変る。ちょっと緒に触れば鐘が鳴り出すようにしあって、不正の裁判を受けた者、この緒を動かし鐘を知事の頭上で鳴らすと、知事|躬《みずか》らその冤訴を聴き公平の処分をする。かかる鐘を諸地方皆備えいると。レーノー注に、十二世紀のアラビア人エドリシの『世界探究記』に拠れば、昔|北京《ペキン》の帝の宮殿近く太鼓の間あり。諸官兵士日夜これを警衛す、裁判不服の者と裁判を得ざる者、その太鼓を鳴らせば法官|躊躇《ちゅうちょ》せずその愁訴を聴き公平に判決す。この制今は行われずと。ユールの『カタイおよびその行路』巻一序論一〇六頁に、シャムの先王この制を立てしもその役務の小姓ら尽力して廃止したとある。日本にも『書紀』二五、大化改新の際朝廷に鐘を懸け、匱《はこ》を
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