話を日本へ移したのだ。『太平広記』二一六に『国史補遺』を引いて、晋の隗※[#「火+召」、第3水準1−87−38]、易を善くす、臨終に妻子に告げたは、後来大いに荒るるといえども宅を売るなかれ、今より五年して、詔使の※[#「龍/共」、第3水準1−94−87]氏がここへくるはず、この人われに借金あり、予が書き付けおく板を証拠として債促《さいそく》せよ、と言って死んだ。五年たつと、果たして※[#「龍/共」、第3水準1−94−87]氏が来た。後家が亡夫の書き付けた板を示して返金を促すと、※[#「龍/共」、第3水準1−94−87]は呆れたが、しばらく思索の末、蓍《し》を取って占い、われは隗生に借金した覚えなし、隗生自分の金を隠しおき、わが易占を善くするを知って、われがここに来るを俟《ま》ってその在り処を妻子に告げしむるよう謀らい置いたのだ、その金高は五百斤で、青瓷に盛って堂屋の壁を去る一丈、地に入ること九尺の処に埋めあるはず、と教えた。よって妻がそこを掘って、果たして金を得たそうだ。
やや似た話はインドにもあり。
『大般涅槃経』七に、「善男子よ、かくのごとし。貧しき女人の舎内に多くの真金の蔵あり
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