いずれにも入りえないようなものは全然排斥するようにしなければいけない。お役所ではよく、このごろの法学士はどうも法律ができなくて困る、といわれるそうだが、そのことこそまさにお役所法学の特異性を暴露するものにほかならないのであって、役人を志す人々はよくこの点に気をつける必要がある。
元来、官庁内の法規は官吏の行動に対して規準を与え、彼らの行動をして公平ならしめることを目的とするものである。すなわち法治主義の根本要求に適応するため官吏の専恣的行動を抑制するために制定されたものが法規である。したがって法規の存するところ官吏は必ず法規を遵守せねばならない。すなわち法規の存するところ彼らの行動は必ず法規に従って行われねばならないけれども、法規の不存在は決して彼らの行動を不可能ならしめるものではない。しかるに現在の役人は、しばしば法規の不存在を理由として行動それ自体を拒絶する。私はそれを根本的に間違っていると考える。裁判の例をとってみても、裁判規範たるべき法規の不存在は決して裁判拒絶の理由となるものではない。もしも裁判官が裁判規範なき事件について裁判を求められたならば、事件の実質を十分に審査した上
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