いるのであるから、その教育を受けた人間がそういう力を必要とする地位に就くのは当然であって、何の不思議もない。しかるに、ひとり三上博士に限らず、法学教育の真面目に通暁しない人々のあいだには、とかくこの明々白々たる事理が十分理解されていないのである。

       三

 法学教育の目的は以上のような点にあるのであるから、新たに大学に入学して法学研究に志す諸君は、よくそのことを念頭に入れて学習態度を決める必要がある。さもないと、折角の勉強も十分の成果を収め得ないことになりやすい。
 学生として先ず第一に必要なのは、教授が講義を通して示してくれる法律的の考え方を理解して、これを自分のものにするよう力めることである。現在我が国の大学では、主として講義の形式で教育が行われており、演習や米国風のケース・メソッドのように、直接法律的考え方の鍛錬を目的とする教育方法はあまり行われていないけれども、講義のなかで教授自らが――意識的もしくは無意識的に――その考え方をやってみせているのであるから、学生としては法典法条の解説等によって与えられる知識を蓄積することのみを考えずに、常々教授のやってみせる考え方を
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