に男女のいずれにも貯えられているのを待って結婚しかつ分娩すべきものであって、たとい男子にその経済上の保障があっても、女子にまだその保障がない間は、結婚及び分娩を避くべきものだと思います」と述べているのです。そうして、これは一条さんもいわれたように、「生活費用の計算において、夫婦は月末に同額を支出すべしというような乱暴な意味ではなく、ただ夫婦は各自の実力に従って自己の家庭のためには自弁者たるべしという意味である」のです。
平塚さんは「現にあること」と「将《まさ》にあるべきこと」とを混同しておられます。現在の多数の婦人が経済的に独立していないからといって、未来の婦人が何時《いつ》までも同様の生活過程を取るものとは決っておりません。私たちは一つの理想に向って未来の生活を照準し転向しようとするのです。妊娠、分娩、育児等の期間において国家の保護を求めねばならぬような経済的に無力な不幸な婦人とならないようにという自覚を以て、女子が自ら訓練し努力しようとするのです。従って、国家の特殊な保護は決して一般の婦人に取って望ましいことではなく、或種の不幸な婦人のためにのみやむをえず要求さるべき性質のもので
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