の運動とされるのでした。私はそれに対して多少の遺憾があります。私が此処《ここ》にそれを率直に述べるのは、固《もと》より新婦人協会の事業を、首唱者たる平塚さんたちのみの責任とせずに、日本婦人全体の連帯責任と見て、私たちもその責任を快く分担の出来るように、協会の事業をなるべく合理的に照準して欲しいと思うからです。
 女史が政社に加入し政談集会に出入することの自由を要求するために、治安警察法第五条の撤廃を請願することは議論の余地がありません。この問題は私も数年前から機会のあるたびに述べています。しかしこれは男女の性別を問わない所の普通選挙さえ実現するなら、おのずから解決されてしまうべき問題です。平塚さんはこの請願の理由を説明して「私どもはこれを以て近き将来において著手しようとする婦人参政権要求運動の下準備ぐらいに考えている」といわれていますが、私にはかえって順序が顛倒されているように思われます。人ごとに見る所を異にしているからといわれるならそれまでですが、私は政界の急進分子が珍しくも男女平等主義の普通選挙を唱え初めたのに呼応して、なぜこの好い機会に協会の主唱に成る婦人団体総連合の勢力を以て婦
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