を出したり、監獄へはいつたりしないでも好い。いや、日本の法律にかう云ふ著作権侵害に関する明文の存在しない以上、明日も亦《また》昨日のやうに平然と散歩位は出来さうである。
 それも芥川龍之介に著作権侵害を蒙つたのならば、まだしも菊池はあきらめられるであらう。少くとも絶交さへ申渡せば、大抵片はついてしまひさうである。が、何処の馬の骨ともわからぬ君子に素早い仕事をやられた時にも、やはり泣寝入りになり兼ねないと云ふのは、――勿論《もちろん》菊池は身代限りをしても、法廷に権利を争ふかも知れない。しかし訴訟を起したにしろ、敗訴になる可能性を持つてゐると云ふのは明らかに不合理の行止まりである。
 尤《もつと》もこれは日本ばかりではない。英吉利《イギリス》も亦同じことである。少くとも Shaw の Admirable Bashville の始めて書物の形になつた千九百十三年迄は同じことだつた筈である。(これはショオ自身の小説 Cashel Byron's Profession を戯曲に書直したものである。ショオは勿論この戯曲の序文にかう云ふ著作権侵害に関する法律上の不備を論じてゐる。さもなければ法律な
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