その頃の赤門生活
芥川龍之介
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)住《ぢゆう》せざりし
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)唯|雷《かみなり》に
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「女+尾」、第3水準1−15−81]々《びび》
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一
僕の二十六歳の時なりしと覚ゆ。大学院学生となりをりしが、当時東京に住《ぢゆう》せざりしため、退学届を出す期限に遅れ、期限後数日を経《へ》て事務所に退学届を出《いだ》したりしに、事務の人は規則を厳守して受けつけず「既に期限に遅れし故、三十円の金を収《をさ》めよ」といふ。大正五六年の三十円は大金なり。僕はこの大金を出し難き事情ありしが故に「然らばやむを得ず除名処分を受くべし」といへり。事務の人は僕の将来を気づかひ「君にして除名処分を受けん乎《か》、今後の就職口を如何《いかん》せん」といひしが、畢《つひ》に除名処分を受くることとなれり。
僕の同級の哲学科の学生、僕の為に感激して曰《いは
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