っと押してやりました』
『それはどっちの手で』
『右の手でやりました』
『そのとき、左の手はどうしていたのだ。まさか、左の手を上へぼんやり上げてはいはすまいね。その時の姿勢は、どうだった』
『じつは左の手で女の首を抱えてやりました』
『なるほど。それで、よう物が分かった。それで、いうことに無理がない。だから、早くからいえばよかったのだ。それで、そのことには、少しも無理がない。よう分かった。が、もう一つ分からんことがある。それも一つ考えずに、あっさりいうたら、どうだ。そりゃ、こうこういうわけだったと、あっさりいうたらどうだ。無理のないよう分かるようにいったらどうだ。そら、お前がどうしてこういうことをやったかをついでにいってくれ』
『それは、さっき申した通りです』
『うむ、さっきどんなことをいったかな。もう一遍いってみてくれんか。さっきからたくさんきいたから、勘違いをしておるかも知れん。もう一度、くわしくいってみてくれ』
こういうのは、犯人には事実を自白する機会を作ってやるためです。
『それは、兵に行く前に金でも溜めて、両親を欣ばせようと思っていましたのが、借金はできますし、それにあの女が――』
『そうそう、さっききいたのは、そこだった。そこを一つ考えずにいってくれ、よく世の中には、別れの辛いということがあるが、国へ帰って兵に行くということになると、自然あの女とも別れることになるのだったな』
『実は、かれこれ申し上げていましたが、今まで申し上げたことも、一つですが、もう一つ他のことは、兵にはいるのが嫌だったのです。それで、私が思い詰めて、女に申しますと、女もそれではと申しまして、こういうことになったのです』
『それに相違ないか。この先、お前が違うことをいうと、お前に嫌疑がかかる上に、憎しみもかかり、結局はお前の損になるのだから』
『その通り、決して違いありません』
そう、いい終ると、若者はその顔に絶望の表情を浮べたかと思うと、そのまま崩れるように、仰向けに倒れてしまいました。
彼が、自殺幇助の罪を犯していることが、明らかにされたのです。自殺幇助の罪は、六ヵ月以上七年以下の懲役または禁錮です。若者の尋問が終ると、うまく問い落したというような、職務意識から来る得意さと満足とが私の心のうちに湧いて来るのを、禁ずることができませんでした。ほとんど、一時間に近い、長い尋問の
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