拷問の話
岡本綺堂
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)重敲《じゅうたた》き
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)榊原|主計頭《かずえのかみ》
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(例)[#ここから2字下げ]
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天保五、午年の四月十二日に播州無宿の吉五郎が江戸の町方の手に捕われて、伝馬町の牢屋へ送られた。かれは通称を定蔵といって、先年大阪で入墨の上に重敲《じゅうたた》きの仕置をうけた者で、窃盗の常習犯人である。
大阪で仕置をうけてから、かれは同じく無宿の入墨者利吉、万吉、清七、勝五郎ら十一人と連れ立って江戸へ出て来た。かれらは二、三人または三、四人ずつ幾組にも分れて、馬喰町その他に宿を取って、江戸馴れない旅人の風をして窃盗や辻強盗や万引の悪事を働いていたのであるが、そのなかで証拠の最も歴然たるのは、日本橋人形町の小間物屋忠蔵方で鼈甲《べっこう》の櫛四枚をぬすみ取ったことであった。
吉五郎は万吉と清七と三人づれで忠蔵の店へ行って、鼻紙袋や烟草入《たばこい》れなどを注文した。色々の品物を出させてみて、あれかこれかと詮議した末に、どうも気に入ったものがないからといって、幾品かを新しく注文して手付の金をも置いて行ったのである。そうした掛合のあいだに彼らは鼈甲の櫛四枚をぬすんで出て、それを故買犯の芳吉というものに一枚一両ずつで売って、三人が四両の金を酒や女につかい果してしまった。それが発覚して、吉五郎が先《ま》ず捕われたので、万吉と清七は姿をかくした。他の同類もあわててゆくえを晦《くら》ました。四月十二日に入牢して、吉五郎は北町奉行榊原|主計頭《かずえのかみ》の吟味をうけることになったが、他の同類がひとりも挙げられていないので、かれはあくまでもその犯罪を否認した。
芳吉が彼らから買い取った四枚の櫛のうちで、二枚は遠州掛川宿へ積み送るつもりで他の品物と一所《いっしょ》に柳行李に詰め込み、飛脚問屋佐右衛門方へ托しておいたのを、町方の手で押収された。その櫛はたしかに自分の店でぬすみ取られたものに相違ないと被害者の忠蔵は証明した。それでも吉五郎はやはりそれを否認しているので、更に小間物屋の手代の徳次ら外一人をよび出して、突きあわせの吟味を行うと、手代どもは確かに彼に相違ないと申立てた。それで吉五郎も一旦《いったん》は屈伏したが、あくる日になるとまたその申口をかえて、自分にはそんな覚えはない、同類の勝五郎というものの面体が自分によく似ているから、手代どもはおそらくそれを見あやまったのであろうと申立てた。しかも彼は常習犯の入墨者であって故買犯の芳吉も彼から買い取ったと白状し、小間物屋の手代共も彼に相違ないと申立てているのであるから、吉五郎の弁解は到底聞きとどけられるはずがなかった。ことに一旦は屈伏しながら、更にその申口を更えたのであるから、奉行は勿論吟味方の役人たちも全然その申立を信用しなかった。そればかりでなく、かれがある夜ひそかに牢抜けを企てたことが発覚したので、かれの罪はいよいよ疑うべからざることに決められてしまった。
それでも彼は自白しなかった。本人が伏罪しない以上、この時代では容易に仕置をすることが出来ないので、奉行所では先例によって彼を拷問することになった。しかし罪人を拷問して自白させるというのは吟味方の名誉でない。口頭の吟味で罪人を屈伏させる力がないので、よんどころなく拷問を加えて、無理強いに屈伏させたということになっては、自分たちの信用にも関するので、奉行所ではなるべく拷問を避けることになっている。芝居や講談にはややもすると拷問の場が出るが、諸大名の領地は知らず、江戸の奉行所では前にいったような事情で甚だしく拷問を嫌うことになっている。あの町奉行は在職何年のあいだに何回の拷問を行ったといわれると、その回数が多ければ多いほど、彼の面目を傷《きずつ》けることにもなるので、よくよくの場合でなければ拷問を行わないことにしているのであるが、相手が強情でどうしても自白しない場合には、否《いや》でも応《おう》でも拷問を行う外はない。証拠の材料も揃い、証人もあらわれて、それでも相手が強情を張っているかぎりは、ほかに仕様もないのである。
わが国にかぎらず、どこの国でも昔は非常に惨酷な責道具を用いたのであるが、わが徳川時代になってからは、拷問の種類は笞打《むちうち》、石抱《いしだ》き、海老責《えびぜめ》、釣《つる》し責《ぜめ》の四種にかぎられていた。かの切支丹《きりしたん》宗徒に対する特殊の拷問や刑罰は別問題として、普通の罪人に対しては右の四種のほかにその例を聞かない。しかも普通に行われたのは笞打と石抱きとの二種で、他の海老責と釣し責とは容易に行わないことになっていた。前
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