えた。

 それから八日目の九月十一日の夜半に、お菊は厳重に縛り上げられて白子屋の店から牽き出された。名主や五人組も附添って、町奉行所の方へ急いで行った。夜露がもう薄い露になっていて、地に落ちる提灯の影が白かった。
 北の町奉行は諏訪美濃守であった。お菊はその夜主人又四郎の寝間へ忍び込んで、剃刀で彼が咽喉《のど》を少しばかり傷つけたと云うので主《しゅ》殺しの科人《とがにん》として厳重の吟味を受けた。お菊は心中であると申し立てた。かねて主人と情を通じていたが所詮一所に添い遂げることは能《でき》ないので、男を殺して自分も死のうとしたのであると云った、相手の又四郎も翌日呼び出されたが、彼はお菊の申し立てを一切否認して、白子屋は悪人どもの巣であると云った。入婿の自分は今まで何事にも虫を殺して堪忍していたが、第一に女房のお熊は手代と密通しているらしいと云った。母のお常にも不行跡が多いと云った。今度の一条もお菊の一存でなく、ほかに彼女《かれ》を唆した者があるに相違ないと云い切った。
 奉行所でも手を廻して吟味すると、どの方面から齎して来る報告もすべて又四郎に有利なものであった。
「上を欺くな。正直に白状しろ。」
 この訊問に対して、正直なお菊は脆くも恐れ入って了った。奉行の美濃守は眉を顰めた。これは容易ならざる大事件である。経験の浅い自分には迂闊に裁判を下し難いと思ったので、彼はその事情を打ち明けてこの一件を南の町奉行所へ移した。南の奉行は大岡越前守|忠相《ただすけ》で、享保二年以来、十年以上もここに勤続して名奉行の名誉《ほまれ》を頂いている人物であった。
「おそろしいことじゃ。これには死罪が大勢出来る。」と流石《さすが》の越前守も一件書類に眼を通して、悲しそうに嘆息をついた。
 同じ月の十五日に白子屋の主人庄三郎、女房お常、養子又四郎、女房お熊、手代忠七、清兵衛、下女お久、下男彦八、長助、権介、伊介の十一人は奉行所へ呼び出されて、名奉行の吟味を受けた。お久が先ず白状した。お常とお熊と忠七もつづいて奉行の問に落ちた。お菊は勿論お常とお熊と忠七とお久の四人もすぐに入牢申し付けられた。この時代の法によると、この罪人の殆ど全部が死罪に処せらるべき運命を荷っていた。
 入牢中にお熊も泣いた。お菊は声を立てて毎日泣き叫んで、牢屋役人を困らせた。秋も段々に末になって伝馬町の牢屋でも板間の下で※[#「虫+車」、第3水準1−91−55]《こうろぎ》が鳴いた。家根の上を雁が鳴いて通った暗い冬空が近づくと共に罪人の悲しい運命も終りに近づいて来たが、何分にも死罪の多い裁判であるので、越前守も吟味に吟味を重ねて、その中から一人でも多くを救い出そうと努めたが、お常のほかには何《ど》うしても仕置を軽くする理由を見出すことが能《でき》なかった。
「もともとお内儀さんが悪いのでございます」と、お菊は泣いて訴えた。しかしお常は彼女《かれ》の主人であった。被害者の又四郎に取っても母であった。階級制度の厳重なこの時代にあっては、実際お常がこの事件の張本人であるとしても、彼女《かれ》は第一の寛典に浴すべき利益の地位に立っていた。
 死罪は老中に伺いを立てなければならない、老中から更に将軍の裁可を受けなければならない。こうして時日を遷延している中に、何とかして死罪から一等を減ずる方法を見出させようと云うのが、所謂「上のお慈悲」であった。しかし今度の罪人はこのお慈悲を受けることが能《でき》なかった。享保十二年の冬は容赦なく暮れて云った。十二月七日に関係者一同を白洲へ呼び出して、越前守は眉の間に深い皺を刻みながら厳重の宣告を下した。
 主人の庄三郎は直接この事件に何の関係もなかったが、一家の主人としてこれほどの事件について何にも知らないと云うのが已に不都合であると認められて、家事不取締の廉《かど》を以て江戸追放を申し渡された。彼はその時に五十五歳であった。お常は前にも云う通り、母であり主人であるが為に、生命《いのち》だけは繋がれて流罪になった。お熊と忠七とは密通の廉を以て、町中引廻しの上に浅草(今の小塚原)で獄門に梟《か》けられることになった。忠七は三十歳であった。お久も町中引廻しの上に死罪を申し渡された。最後にお菊は左《さ》の通りの宣告を受けた。
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            庄三郎下女 きく
此者儀主人庄三郎妻つね何程申付候うとも、主人のことに候えば致方《いたしかた》も可有之《これあるべく》の処、又四郎に疵付候段不届至極に付、死罪に申付。但し引廻しに及ばず候。
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 死罪四人の中ではお熊が一番落付いていて、少しも悪びれた姿を見せなかった。忠七とお久は今更のように蒼くなって顫えていた。お菊は白洲の砂利の上に身を投げ伏して泣いた。それを見た時に
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