公判
平出修

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【テキスト中に現れる記号について】

《》:ルビ
(例)隆《たか》く

|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)所謂|狭長式《けふちやうしき》で

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(例)[#ここから1字下げ]
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 これは某年某月某日、ある裁判所に起つた出来事である。

 正面には裁判長が二人の陪席とともに衣冠を正して控へて居た。向つて左には検事、右には書記、判事席のうしろの窓下には三人の試補が背広服で見習の為め傍聴をして居る。冬の日の曇つた光は窓を通して僅に法廷の半程にしか届かない。ずつと下の被告や弁護人の席はもう薄ぐらく、その後方に設けてある傍聴人席は殆どたそがれどきのやうに陰気臭い。編笠を脱がせられて、手錠をとかれて、看守の指図通り、極めて従順なる被告人は、書記席の下の桝の中へ、目白押しに二列になつて押しこめられた。数は六人である。弁護人は一人も出て居ない。
 裁判長は書記から廻された記録の二三を取つてその中から一つを選み出した。最初に審理すべき事案をそれと定めたからである。
「××××。」裁判長は書類と被告席とを等分に見てから名前を呼んだ。呼ばれた被告は立ち上つて、
「はい」と云つて恐る恐るお辞儀をした。十四、五人の傍聴人の視線は等しくこの者の方に集つた。
 被告はまだ二十一、二の若者である。
 この被告の外貌は見る人にいい感じを与へる処が一つもない。かかる被告には通有とも云うべく皮膚は粗硬で色沢がない。眼窩は落ち込んで目はどんよりして居る。頬の皮はたるんで口を締めると縦に太い線が左右に這ふ。もとより口元に締りがなくつて下頤は長くやや突き出て居る。鼻の隆《たか》くしかも翼孔の小さいのと前額の広いのとだけは幾分此者の顔面の違常性を調和して居るが、短く刈つた毛髪の下からすぐ看取することの出来る頭の形は又直にその不均斉を思はせる。彼の頭は所謂|狭長式《けふちやうしき》である。そして如何にも脆さうである。つかんだらぐにやりと潰《つぶ》れやしまいかとさへ思はれる。全体は痩せて居て、縞目も判らぬ素綿入《すわたいれ》を着た肩は長い襟筋から両方に分れてだらりと下《さが》つた見すぼらしいものである。
 彼は押しこめられてある桝の縁へ、危《あぶ》なつかしさうに手をかけ、うつむいて判事の問を待つて居た。
「××××はお前か。」裁判長はこの白癡《ばか》らしい顔貌の持主に重ねて問うた。
「はい。」
「お前は一審で懲役一年に処せられたが、その判決が不服だと云ふので控訴したのか。」
「はい。」
「どこが不服だと云ふのだ。刑が重いと云ふのか。犯罪の事実が無いと云ふのか。」
「はい、あの私は切手を、切手をはぎとつたのでは………」
「よろしい。待て。」裁判長は記録を繰つてある頁《ぺえじ》の処に目をとめた。
「お前の生れはどこだ。」
「私の生れは…………」
「××県××郡名取村三百二十八番地だな」
「はい、いいえ、わとみ村であります。」
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(此被告発音頗る不明瞭なり、わとみとなとりとのききわけが出来ない程に不明瞭なり、此点一審の記録は既に誤りあり、今亦此裁判長も判別に苦しめり、此後とも被告の答弁に聞とれぬ発音多かるものと知るべし)
[#ここで字下げ終わり]
「なに、わとり村。」
「わとみ村であります。」
「わとみ、わは平和の和か。」
「はい。」
「とみは富《ふ》の字か。」
「はい。」
「和富村《わとみむら》三百二十八番地。よろしい。住所は」
「住所は…………」
「今ないのか。」
「はい。」
 裁判長は型の如く訊問を終へたがやがて又記録を繰つて一審判決の原本を見出した。
「一審判決によると、お前は××郵便局集配人として勤務中、第一、年月日××町××番地の郵便函の中より御大葬の絵葉書一組を竊取《せつしゆ》し、第二、年月日××町××番地の郵便函の中より封書に貼用《てふよう》しありたる三銭の郵便切手を一枚宛剥ぎ取り竊取し、第三に、年月日某取次所より某局へ集配すべき小包郵便物の中より軽便懐中電燈一個を同じく竊取したと云ふ事実である。之が不服だと云ふのだな。」
「はい。」
「どうして不服だと云ふのだ。盗んだことがないと云ふのか。」
「切手を…………切手をはぎとつたことなどはありません。」
「切手はとらない。そんな事があるか。お前は一審に自白して居るぢやないか。」
「私、はぎとつたなどと云はなかつた…………」
「云はない。お前は云つてるぢやないか。」
「切手がはげて居ました…………其日は大雨がふりまして…………」
「切手がはげて居た。どうして。」
「其日は大雨がふりまして…………」
「そんなお天気の事なんぞはどうでもいい。」
「はい。あの雨がふりまして、手紙がぬれて…………」
「手紙がぬれた。切手がはげて居たと云ふのか。馬鹿。いい加減にしろ。郵便を入れに行くのに、誰が手紙を雨に濡らして行くものか。取つたら取つたと明白に云つた方がいいのだ。馬鹿なことを云つて強情《がうじやう》を張ると損だぞ。」
「いいえ。雨が郵便函の口からしぶきこみました。」
「それがどうした。」
「手紙が一杯になつて、函の口元まで一杯になつて…………」
「そんなことはどうでもいい。要之《えうするに》切手ははげて居たと云ふのだな」
「はい。一枚は函の隅の中に…………」
「もう一枚は…………」
「私が袋にいれるとき手紙がぬれて居て、独りでにはげました。」
「それをどうした」
「私はそれをべつにして…………。」
 被告は極めて聞取り悪《にく》い土音《どおん》で裁判長の耳を困らした。事件の審理を出来得る限り簡明にしたいと云ふ念よりしかない裁判長には、此不明瞭な答弁が頗るもどかしいのであつた。いらいらして問へば、自ら詞も荒く調子も太くなる。被告は益益萎縮して益益しどろのことを云ひ立てる。被告の云はうとするところはかうである。その日は非常の大雨で、しかも郵便函には郵便物が一杯であつたから、その口元にある手紙の二三通は雨がしみ込んで濡れて居た。その為め取り出すときに一枚切手が剥げて居て函の中に落ちてあり、も一枚はかばんへうつすとき剥げた。そこでその二枚を別にしまつて――竊取すると云ふ考へもなしに――置いた…………(此先の事は被告は裁判長に遮られて説明をしなかつたから、作者が想像すると)そして局へ帰つて届けようと思つて居る間に時間が妙に過ぎて、しまひに届ける機会を失つてたうとう自分の私用に使つた。最初より切手を剥ぎとつて竊取したのではない。
 かう云つてそれが聞いてもらへたら、被告は自分の罪状がいくらか軽くなるであらうと思つたらしい。
 けれども裁判長にはそれが何の斟酌《しんしやく》にも値するものでないと思はれた。切手が剥げて居つたか、剥いで取つたか。そんな詳しい事まで取調べて居る暇がないと裁判長は思ふのであつた。それ故手紙が雨に濡れたと云ふ被告の弁解も一喝の下に之を却《しりぞ》けてしまつて聞入れない。郵便函に投入する人が雨で手紙をぬらして来たと被告が云ふのだと誤解して、そんな愚かな弁解はよせと被告を叱りつけた。そしてその誤解を解かうとせずに、即ち分らぬなりに審理を進行した。之れはしかし此国の裁判官としては普通の遣り口なのである。なぜと云ふに、此国の裁判官は犯罪の事実を簡単明快に決定すると云ふことの外、被告の利益などを取調ぶる必要がないと掟《おきて》られて居るからである。
 作者は日本語を使つて今茲に法廷の模様を写生しつつあるのだから、日本の裁判官の審理振を叙するものとして読者は迎へるかもしれないが、それは読者の早合点《はやがてん》である。日本は立憲国で、法治国で、文明国である、日本の裁判官は大方法学士である。進歩した刑法理論や刑事政策に通暁した裁判官である。無際の憐愍《れんみん》と同情とを以て、陛下の赤子に対し公明にして周到なる審判を為すことを理想として居る人人である。冤《えん》に泣く民の一人にても存在すると云ふことは聖代の歴史の一大汚辱なりとして恐懼自戒措く能はざる人人である。此人達は天皇の御名の下に裁判権を行ふ。天皇は此人達が天とし神として仰慕する処、もし裁判権の行使に粗鹵《そろ》と誤断とあらば、之れ天に背き神に背くの大罪人なりと思つて居る。此の如き敬虔にして厳粛なる日本の裁判官に、今作者が叙述する様な無作法極まる審理振が決してあるべき筈はない。外国語の駆使に堪へざる作者が日本語を以て日本の裁判所に於ての出来事らしく叙述するのは、蓋し止むを得ない処、読者は深く之を諒して此篇を読下せられたい。
 ある国の裁判官は斯の如き無作法な審理を日々に行《おこな》つて居る。只茲に例外の時がある。それは被告人に弁護人があつて、それが審理に立会《りつくわい》したときである。しかもその弁護人が摯悍《しかん》矯直《けうちよく》にして裁判官を面責することを恐れざる放胆を予《あらかじ》め示して置いたときである。かかる場合には裁判官は聊《いさゝ》か態度を慇懃《いんぎん》にし審理を鄭重にし成るべく被告の陳弁を静に聴いて居る。しかしそれはただ聴くだけである。聴いてそれを判断の資料に加へると云ふ考へがあると思つたら、その予期は見事に外れてしまふ。此人達は弁護人に対して敬意を表するに止まつてゐる。それが被告人の利益にも不利益にもならない。結局は聴いてくれないときと同じ結果になる。
 本論の被告人には弁護人はない。ないから被告人は心の十分の一も吐露することが出来ない。出来ないからつて、出来たからつて、それで裁判官の心が動かないとすれは、どうでもいいことである。けれども被告となつて見たら云ひたい丈のことを云ひたくもなるであらうし、云ひ尽した上の判決なら仮令《たとへ》判決が無理だと思つても諦めることが出来るであらう。只此国の裁判官にはそんな複雑な感情を働かして居る遑《いとま》がない。目の前にあるものはみんな罪人である。早く監獄へいれてしまへば始末がつく。之れだけを考へて裁判長は被告を訊問し、被告は此方針につれられて訊問をうけつつ審理は進んで行く。
「私はそれを別にして…………。」
「つまり取つてしまつたと云ふのだな。」
「はい。と…………と…………とつ………取つたけれど…………。」
「よし。」
 傍聴席にはいろいろの心が動いて居た。最前から彼等のすべては、海鼠《なまこ》のやうに心もとない被告の陳述と骨のやうに乾からびた裁判長の訊問とを聴くらべて居た。被告の云ふことを裁判長が聞取つてくれないで、雙方の意思が離れ離れになつて居るのを歯痒いとも思ひ合つた。「取つた」と云ふことを云ひたくない為に、三度云ひ淀《よど》んだ被告の態度は、ある者をして吹き出させやうとしたが、自分が今いかめしい法廷の中に居るのであると気がついたとき僅に笑を噛み殺した。被告に父母がないのであらうか。兄弟はどうであらう。何が苦しくて僅六銭の窃盗罪を犯したのであらう。日給がいくらで、くらしに何程あればよかつたのであらう。実際くらしがつかなかつたのであらうか。つかない程に手当が少かつたのであらうか。生きて行くことが出来る丈の手当すら与へないで、仕事は一人前を吩付《いひつ》けると云ふのは、隙さへあつたら盗《ぬすみ》でも騙《かたり》でもして命を維《つな》げと云ふにひとしいとも云ひ得る。労働の値は供給によつて定まるものだと云へば、その不十分の(生命を維ぐに)報酬に甘《あま》んじて居た被告は、甘んじて居たこと自体が間達つて居るのである。けれどもそれは仕方のない事である。この国の労働者にはそれでも甘んじて居たいと云ふ種類の人で満ちて居るのであるから。被告一人の力では労銀の上げ下げをどうすることも出来ない事であるのだから。しかし、この日の傍聴人にはこんな真面目な観察をしたものは一人《いちにん》もなかつた。彼等はただ被告と裁判長との応答をきき乍ら、そのこんぐらかつた話のゆきさつに興味をよせ、要之《えうするに》犯罪や裁判など云ふものは馬鹿馬鹿しいものであると考へたにすぎなかつた。
 裁判長は被告が「取つたん
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