逆徒
平出修
−−−−
【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)約《つづ》めて
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)随分|飛放《とつぱな》れた
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「りっしんべん+尚」、第3水準1−84−54]
/\:二倍の踊り字(「く」を縦に長くしたような形の繰り返し記号)
(例)ばら/\になつて
*濁点付きの二倍の踊り字は「/″\」
ヽ:伏せ字
(例)ヽヽヽヽヽの奮闘は
−−−−
判決の理由は長い長いものであつた。それもその筈であつた。之を約《つづ》めてしまへば僅か四人か五人かの犯罪事案である。共謀で或る一つの目的に向つて計画した事案と見るならば、むしろこの少数に対する裁判と、その余の多数者に対する裁判とを別々に処理するのが適当であつたかもしれない。否その如く引離すのが事実の真実を闡明にし得たのであつたらう。三十人に近い被告が、ばら/\になつて思念し行動した個々の犯罪事実を連絡のあるもの、統一のあるものにして了はうとするには、どこにか総括すべき楔点を先づ看出さなければならない。最も近い事実を基点とし、逆に溯りて其関係を繹《たづ》ね系統を調べて、進んで行つた結果は、二ヶ年も前の或る出来事に一切の事案の発端を結びつけなければならなかつた。首謀者は秋山亨一であると最初に認定を置いて、彼が九州の某、紀州の某に或ることを囁いたのがそも/\の起因である。それから某は九州に某は大阪及紀州に、亨一は又被告人中に唯一人交つて居る婦人の真野すゞ子に、それから一切の被告に行き亘つて話合したと云ふ荒筋が出来上つた。一寸聞けば全くかけ放れた事実であるかの様にも思はれる極めて遠い事実から段々近く狭く限つて来て、刑法の適用をなし得る程度に拵上げ、取纏め引きしめて来るまでの叙述は、あの窮屈な文章の作成と共に、どれ丈けの骨折が費されたであらう。想ひやられる事であつた。裁判長はもう半白の老人である。学校を出るなりすぐに司法部にはいつて、三十年に近い春秋を迎へ且つ送つた人である。眼円に頬骨高く、顎の疎髯に聊かの威望を保たせてあるが、それ程に厳しい容貌ではない。といつて柔しみなどは目にも口元にも少しも見ることが出来ない。前後二十回に亙つて開かれた公判廷に於て彼はいつも同じ態度同じ語調で被告を訊問した。出来ることならどの被告に向つても同じ問を発し、同じ答を得たいものだと希望して居るかの様にも思はれた。被告が幾十人あらうとも事件は一つである。彼はかう思つて単位を事件そのものに置くらしく、被告個々の思想や感情や意志は彼に多くの注意を費さすことではないらしいのであつた。三角形の底辺には長さがある。しかし頂点は只点である。すべての犯罪事実を綜合し帰納して了へば、原因動機発端経過は一点に纏る。曰く責任能力ある人が為した不法行為。彼はこの結論に到着してしまへばそれで任務は済むと思つて、底辺の長さを縮むることにのみ考を集めて居る。膠《にべ》烽ネい、活気もない、艶も光もない渋紙色した彼の顔面に相当する彼の声は、常に雑音で低調で、平板である。彼が顔面に喜怒哀楽の表情が少しも現れないと等しく彼の声にも常に何等の高低はない。もし彼の顔面筋の運動から彼の心情を読むことが不可能であるとするならばそれは彼の声調に就いてゞも亦同じことが想はれる。之れ彼の稟性《うまれつき》であるのか将修養の結果であるか。何れにせよ、此点だけは裁判長としての得難き特長を具へて居ると云ふべきである。
彼は被告の陳情を一々聞取つた。云ひたいことがあるなら何事でも聞いてやらうと云つたやうな態度で、飽かず審問をつゞけた。之が被告をして殊の外喜ばしめた。之れなら本統の裁判が受けられると思つたものも多かつた。概して彼等は多くを云つた。某々四五人のものは、既に一身の運命の窮極を悟り、且つは共同の被告に累の及ばんことを慮りて、なるべく詞短に問に対する答をなした丈であつたが、之等は千万言を費しても動かすことの出来ない犯罪事実を自認して居たからである。反之大多数の被告は、拘引されたこと自体が全く意想外であつた。そして其罪名自体が更に更に意想外であつた。新聞紙法の掲載禁止命令は茲に威力を発揮して、秋山亨一、真野すゞ子、神谷太郎吉、古山貞雄等の拘留審問の事実を、一ヶ月余も社会へは洩さなかつた。内容は解らないが、由々しい犯罪事件が起つたと云ふことを聞いて、誰しもその詳細を知りたいと庶幾つた。一体何を為出来したのであらう。世人は均しくこの疑問に閉された。被告の大多数は実にこの世人と一様に、事件の真相を知らうと希望して居たものである。も少し分けて云へば、其中に又、全然秋山等拘引事件をすら知らないものもあつた。それが自らの身の上に及んで来て、共犯者だと云はれて、否応《いなおう》なしに令状を執行されて、極重悪人の罪名を附せられた。呆気ないと云はうか、夢の如しと云はうか、馬鹿々々しいと云はうか。其後法廷に於て天日の下に手錠をとかれて、兎に角にも文明の形式を以て事実の真相を語ることの自由を与へられたとき、少しく冷静になつて追懐して見れば、余りに意気地のなかつた、余りに恐怖に過ぎた、余りに無人格的であつたことに気がつく。そして自分自らを批評して、心竊に嘲笑を思はざるを得なかつた。けれども夜陰捕吏の手に引きずられて、警察の留置場へ抛り込まれたときから、「手前達は、もう首がないんだ。どうせ殺されるのだ。」かう云ふ感じ、周囲の空気の中から、犇々と彼等の魂に絡みついてしまつて、全く絶望の気分に心神も喪失して居つた。朝から夜、夜から朝、引き続いた訊問は、忠良なる捜査官によつて、倶不戴天《ぐふたいてん》の敵なりとして続けられ、何月何日、某処に会合したその一人は既に斯の如き自白をして、汝もその時斯の如き言動をしたに相違がないと、其者は立派に陳述して居るではないか。彼等は誰でもこの方法によつて訊問を強ひられた。記憶の有無はもうその時の問題とはならない。
被告のうちに拘引当時軽からぬ腸加答児に罹つて居たものがあつた。二日半も食事を取らないでじつと寝てゐたのに、令状を執行せられた。東京より以西横浜、名古屋、大阪、神戸、それから紀州、ずつと飛んで熊本に亙つた犯跡の捜査に急《せは》しかつた捜査官は、多少の病体をも斟酌することなしに取調を進めなければならなかつた。病中の衰弱を憐まないと云ふのではないが此被告の審理は夜を通して続いた。昏憊と自棄とが彼をして強情と我慢とを失はせてしまつた。その時更に彼の心を惑乱させた一事を聞いた。兄なるものも同じく拘引されたと云ふ事である。もし自分の陳述の為方如何によつては兄も恐ろしき罪人となつてしまふかも知れない。兄は主義者ではない。何も知らない人だ。それが自分の縁に維《つな》がると云ふばつかりでひよつとした憂目に遇ふと云ふことは、自分の忍び得ない処である。兄を助けるには何事も只犠牲になる。彼が法廷に立つてこの状況を語つたとき、被告席から涕泣《すすりなき》の声がした。感極つて泣き落したのであらう。神聖にして厳粛なる法廷の空気は動いた。誰だ。どうしたのだ、銘々がかう思つてその声のする方に目を注いだ。感情の鋭い一人の若い弁護人は思はず腰を放して立ち上つた位であつた。けれども裁判長はちつとも顔色を動さなかつた。只ぎよろりと一睨した丈けであつた。
此の泣いた被告は三村保三郎と云つて大阪の住人であつた。開廷後二日目であつた。一同が席について裁判長が書類の頁を繰り返して居るときであつた。突然彼は
「裁判長殿」かう叫んだ。その調子があまりに突拍子もないので満廷のものは、少しく可笑味を感じ乍らも、彼が何の為に裁判長を呼び掛けたかを次の問によつて明にしようと思はぬものはなかつた。それから又第一回公判以来、被告等はすべて、恭順謹慎の態を示して、誰あつて面を上げて法官席をまともに見ようとするものはないのであつた。犯すべからざる森厳の威に恐れかしこまつて居ると云ふ有様であつた。然るに今此被告は頓興に裁判長を呼びかけた。之にも亦一同一種の興を覚えた。裁判長は黙つて被告を見て、ちよいと顎を動かした。それは「何だか、云つて見ろ。」かう云ふ詞の意味を示したものであつた。
「わ、わたしは耳が遠いんですが。どうも聞えなくつて困りますから……」
席を前の方へ移して貰ひたいと云ふのであつた。彼は自らの語るが如く耳が遠いのであつた。顔貌が何となく惘乎《ぼんやり》して、どこにか気の抜けた様な処が見えるのはその為であるらしい。早く父に分れて母の手一つに育つた。小商をして居る家の総領であつたが、大した学問のあるのではなく、思想上の研究なども行届いては無論居なかつた。奇矯の事を好み、自ら不平家らしく装つて、主義者の一人であるとして、多少の交友を得た。会合の席には常に法被腹掛の支度で行く。労働者だと云つて強がる為である相だ。「私が行つたとき五人程の人が集つて居ましたが、私の顔を見ると、みんなが黙つてしまひました。ええ、私はやつぱり法被をきて居ました。労働者の会合を料理屋で開くなんてけしからんと私は云つてやりました。けれど、そ、それは……実は私の癖なんです。どうもみんなが、私をのけ者にして居る様な様子ですから、私は独りで出てしまひました。」
彼は自ら語る如く主義者間にも余り信用されて居ない人間であつた。或は其筋からの目付かもしれないなどと云ふ疑もかゝつて居た。彼は同志の人々の思はくを薄々知つて居ながらも、其跡先にくつついて放れなかつた。意気地のない、小胆ものである。家系を調べて見ると神経病で伯父が死んだ。父の死方も或は自殺らしいと云ふ噂もあることが稍後になつて解つた。
さて此男はなぜに泣いたか。声を挙げて泣き出したか。拘留されて以来、彼は余りに多く恐れた。初めて審問廷へ引き入れられて、初めて捜査官の前に立つたとき、もう身内は顫《ふる》へた。魂は悸《ふる》へた。何事か訳の解らぬことを問はれて、訳の解らぬことを答へた。日記や書信が彼の面前に展げられ、彼のわくわくした心の上に読みおろされたとき、そんな激しい文字を使ひ合つて居た当時の気分が自分で了解し悪《にく》い程であつた。「迫害が来た。迫害が来た。正義の為に奮闘するものは如此迫害さる。噫又吁 四五日内のニウスに注意せよ。」之は誰からの端書であつたか、匿名故、何の時の事やら彼は思出す余裕がなかつた。「神田街頭に於ける、ヽヽヽヽヽの奮闘はあつばれ武者振勇しかつたぞ。俺も上京して応援したいんだけれども知つての通りの境遇だから悪しからず思つてくれ。」之は赤旗事件の時に桃木に宛てた端書である。「今夜活動写真を見る.鉱夫の二三人が手に手に持つたハツパを擲げつけると、鉄のやうな巌壁が粉韲せらる。何たる痛快事ぞ。」「硝石……塩酸加里。我は本日漸くこれを得たり。宿望漸く端緒を開く。」「本日何某来る。彼は我党中の先輩である。余は此意味に於て彼を敬す。然りと雖も彼は実行者ではない。」彼の日記は彼の衒気、強がり、軽率なる義憤に充ちて居た。彼はもとより其自署を否認するやうなことを敢てしなかつた。たゞしかしこんな無造作に作られた端書や日記の文章が、どうして自分の極重悪罪を決定する材料となるのであらうかと云ふことを知らなかつた。それから大それた不軌を図つたと云ふこと、丁度一年半程前に、紀州の石川を堀江の或旅館に訪問した等のことが原因であり実行であるのだと云ふこと、誰が何を云つて、自分が何を聞いたか。もとより時にふれ折にふれては、自分は軽挙し妄動をし居たのである。座談に一場の快を取つて、その胸の血を湧かせたに止まる。二三日たてば何でもなくなつてしまふ。彼は一年半前の記憶を繰り出す間に、更に更に大きく叱られた。
彼はその時の光景を想ひ起したのだ。午後から引続いての審問に捜査官も疲れた。彼は勿論疲れた。動悸は少し鎮つたが夕飯は喉へ通らない。やうやく貰つた一杯の茶も土臭い臭がして呑み乾すことも出
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