るに非ず。曰く、粉鑛採聚器を新設し一層鑛物の流失を防止するの準備をなせりと。然るに爾來鑛業の増加は益々甚しく、被害の區域愈々擴大せし事實あるは如何。
一、明治廿五年五月廿三日、本員等は如此前後撞着の答辯に對し更に第二囘の質問をなし、農科大學の試驗成績を以て國務大臣の明答を促したり。然るに其答辯には、鑛業の害たるは試驗の結果によりて之を認めたりと自白しながら、其損害たるや鑛業を停止すべき程度には非ずと主張し、且つ鑛業人に於ては現に粉鑛採聚器設置の準備を爲し、將來植物の生長を害する如き事なしと斷言しながら、其所謂粉鑛採聚器を設置したる六週年後の今日、鑛業の被害益々増加するを默視するの理由如何。
一、同年六月十三日、本員等は右の答辯に對し更に第三囘の質問をなせり。然るに其質問中に於て、政府は地方官をして鑛業人の爲に仲裁せしめ、地方官亦粉鑛採聚器据付の一事を以て巧に被害地人民を欺瞞し、人民提出の請願書を遮りて強て事實を蔽はんとする等立憲治下にあるまじき所行を專にし、而も中央政府は何等の答辯をなし得ざりし理由如何。
一、明治廿六年十二月第五議會解散に次で、翌廿七年第六議會又解散せられ、空しく質問
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