であって、必ずしも奈良朝の「伊」「以」の類の発音が、後世の「い」の発音と同じであるというのではなく、その発音については別に考究すべきであるが、奈良朝において「伊」「以」の類の仮名で写された音が、後世においては「い」で書かれる音になったということだけは疑いない(その間に音の変化はあったか無かったかはわからないが)。これを逆に言えば、後世の「い」の仮名で書かれた音に当るものは奈良朝では「伊」「以」の類で書かれた音であるということが出来る。この場合に「い」は仮名としての「い」であって、イという音そのものを指すのではない。それ故、「ゐ」は後世の発音ではイであって、「い」と区別がないけれども、仮名としては後までも「い」とは別のものと考えられているが、奈良朝においても、「い」にあたる「伊」「以」の類があると共に、また「ゐ」にあたる「韋」「偉」「委」「位」「謂」の類が別にあって、「伊」「以」の類とは別の音を表わしていたのである。同様に、後には同音に発音する「え」と「ゑ」、「お」と「を」の仮名も、それぞれこれに相当するものが奈良朝には別類の仮名として存在するのであって、それらは、それぞれ異なった音を表わしていたと思われる。
 かようにして、奈良朝には後世の仮名の一つ一つに相当する四十七の違った音があったことが、その万葉仮名の類別の上から知られるのであるが、仮名には以上四十七のほかになお濁音の仮名があって、清音の仮名と区別せられている。奈良朝の万葉仮名においてはどうかというに、例えば、「まで(迄)」の「で」に当る部分には「弖」「※[#「※」は「低」の右側、132−9]」「田」「低」「※[#「※」は「にんべん(イ)+弖」、132−9]」「泥」「※[#「※」は「泥」の下に「土」、132−9]」「提」「代」「天」「庭」「底」等を用い、「そで(袖)」の「で」の部分には「※[#「※」は「低」の右側]、132−10]」「弖」「低」「田」「泥」「提」等を用いているのであって、これらの文字を、「て」にあたる一類の文字、例えば「てる(照)」の「て」に当る部分に用いられた「弖」「提」「※[#「※」は「低」の右側、132−12]」「底」「天」、助詞「て」に用いられた「天」「弖」「提」「代」「※[#「※」は「低」の右側、132−13]」「帝」などと比較するに、その間に共通の文字が甚だ多く、到底「て」の類と「で」の類とを区別することが出来ないようであるけれども、仔細に観察すると、「で」に当るものには「田」「泥」「※[#「※」は「泥」の下に「土」、133−1]」のような文字があるに反して、「て」に当るものには、かような文字はない。このことは、あらゆる語における「て」と「で」とに当る万葉仮名について言い得ることである。さすれば、「て」は時として「で」と読む場合に用いられると等しく、「て」にあたる万葉仮名は「で」に当る場合にも用いられることがあるが、「で」に当るものには、「て」に当る場合には用いられない特殊の文字を用いる場合があって、この点で両者の間に区別があり、その表わす音にも違いがあったことがわかるのである。「で」以外の清音の仮名と濁音の仮名との場合もまた同様であるから、当時は、後世の仮名において区別せられる濁音の仮名二十に相当する音が清音のほかにあったこと明らかである。
 以上、奈良朝において、後世のあらゆる清音及び濁音の仮名に相当する諸音が区別せられていたことを明らかにしたが、なお当時は、後世の仮名では区別しないような音の区別があったのである。
 第一は、「え」の仮名に相当するものであって、これにあたる万葉仮名には、
  衣依愛哀埃……………(甲)     延曳叡要……………(乙)
のような文字を用いているが、奈良朝においては、これらは無差別に用いられているのではなく、「得《エ》」「可愛《エ》」「榎《エ》」「荏《エ》」などの諸語の「え」には衣依愛哀埃など(甲)類に属する文字を用いて延曳叡要などを用いず、「兄《エ》」「枝《エ》」「江《エ》」「笛《フエ》」「越え」「見え」「栄え」「崩《ク》え」等の「え」には延曳叡要など(乙)類の文字を用いて(甲)類の文字を用いることなく、その間の区別が厳重である。すなわち、当時は、この二類は、それぞれ別の音を表わしていたのであるが、後世の仮名にはこれを混じて、同じ「え」で表わすようになったものと認められる。
 次に「き」の仮名にあたるものも、奈良朝では、
  岐支伎妓吉棄枳弃企祇………(甲)     紀記己忌帰幾機基奇綺騎寄貴癸………(乙)
などの文字を用いているが、当時は岐支等の類(甲)と紀記等の類(乙)との二類に分れて、「君《キミ》」「雪《ユキ》」「御酒《ミキ》」「杯《ツキ》」「沖《オキ》」「切《キ》る」「垣《カキ》」「崎《サキ》」「翁《オキナ》」「昨日《キノフ》」「清《キヨ》」「常盤《トキハ》」「明《アキラメ》」「幸《サキハヒ》」「杜若《カキツハタ》」「行き」「蒔《マ》き」「分き」「吹き」「着《キ》」「来《キ》」などの「き」には「岐」「支」の類の文字を用い、「木《キ》」「城《キ》」「月《ツキ》」「槻《ツキ》」「調《ツキ》」「霧《キリ》」「新羅《シラキ》」「尽き」「避《ヨ》き」などの「き」には「紀」「記」の類の文字を用いて、他の類のものを用いることは殆どなく、これも、奈良朝においては、それぞれ別の音を表わしていたと思われるが、後世の仮名ではこれを併せて一様に「き」の仮名で表わすようになったのである。そうして、「き」における二類の別に相当する区別は、濁音「ぎ」の仮名においても見られるのであって、奈良朝に用いられた、
  藝儀蟻※[#「※」は「山+耆」、135−2]……………(甲)     疑擬義宜……………(乙)
は、共に「ぎ」にあたる文字であるが、それが二類にわかれて、「雉《キギシ》」「我妹《ワギモ》」「剣《ツルギ》」「鴫《シギ》」「陽火《カギロヒ》」「漕ぎ」「凪《ナ》ぎ」「継ぎ」「仰ぎ」などの「ぎ」には(甲)類に属する文字を用い、「杉《スギ》」「萩《ハギ》」「柳《ヤナギ》」「蓬《ヨモギ》」「過ぎ」などの「ぎ」には(乙)類の文字を用いて、その間に区別がある。そうして、「肝《キモ》」「衣《キヌ》」の「き」に(甲)類の文字を用いるに対して、「むらぎも[#「ぎも」に傍線]」「ありぎぬ[#「ぎぬ」に傍線]」の「ぎ」に(甲)類の文字を用い、「霧《キリ》」の「き」に(乙)類の文字を用いるに対して、「夕霧《ユフギリ》」の「ぎ」に(乙)類の文字を用いているのを見れば、「ぎ」に当る二類はちょうど「き」にあたる二類に相当するもので、「ぎ」の(甲)は「き」の(甲)に、「ぎ」の(乙)は「き」の(乙)に当るものであることがわかるのである。
 そのほか、「け」「こ」「そ」「と」「の」「ひ」「へ」「み」「め」「よ」「ろ」の一つ一つに相当する万葉仮名においても、同様におのおの二つの類に分れて互いに混同せず、その濁音の仮名「げ」「ご」「ぞ」「ど」「び」「べ」に当るものにおいてもまた同様であって、これらの各類は、おのおの、違った音を表わしたものと考えられる。
 以上、奈良朝においては後世の「え」「き」「け」以下十三の仮名、およびその濁音である七つの仮名の一つ一つに相当する万葉仮名がおのおの二つの類に分れて、語によって、そのいずれの類を用いるかがきまっていて互いに混同しないといったのであるが、しかし、厳密に言えば、このきまりには一つの例外もないのではなく、多少の例外は存する。それも、一つ一つの仮名によって、多少状態を異にし、「え」「け」などはただ一、二の例外に止まるが、「そ」「と」などは比較的例外が多く、殊に、奈良朝末期においては相当に多くなっている。しかし、これは全体の数から見れば、甚だ少数であって、決して、二類の区別の存在を否定するものではなく、少なくとも奈良朝前期まではそれの表わす音の区別が意識せられていたであろうと思われる。
 かように、万葉仮名に基づいて推定し得た奈良朝時代の国語の音韻はすべて八十七である。その一つ一つを表わす万葉仮名の各類を、その類に属する文字の一つ(ここでは『古事記』に最も多く用いられている文字)によって代表せしめ、且つ後世の仮名のこれに相当するものと対照して示すと次のようである。
[#ここから表。底本では二段組で記載している。また底本では、後世の仮名一つに複数の万葉仮名が相当する場合に万葉仮名を並べ「}」で括っている。]
阿伊宇愛延
淤加伎紀久祁氣古許佐斯須勢蘇曾多知都弖斗登那爾奴泥怒能
波比斐布幣閇富麻美微
牟売米
母夜由用余
羅理琉礼漏呂
和韋恵袁[#表ここまで]
[#ここから著者注。二行目以降二字下げ]
○以上奈良朝の八十七の音韻を後世の仮名を標準にして言えば、伊呂波の仮名四十七と濁音の仮名二十と、合せて六十七のうち、エキケコソトノヒヘミメヨロの十三と、その中の濁音ギゲゴゾドビベの七つと、合せて二十の仮名は、その一つがおのおの奈良朝の二つの音に相当する故、奈良朝の四十の音にあたり、その他の仮名は、おのおの一つの音に相当する故、すべて四十七の音にあたる。合せて八十七音となる。
[#著者注ここまで]
 奈良朝においては、以上八十七の音が区別され、当時の言語は、これらの諸音から成立っていたのであるが、それでは、これらの諸音の奈良朝における実際の発音はどんなであったかというに、これは到底直接に知ることは出来ないのであって、種々の方面から攻究した結果を綜合して推定するのほかない。それにはこれらの音を表わす為に用いられた万葉仮名が古代支那においてどう発音せられたか(勿論その万葉仮名は、漢字の字音をもって国語の音を写したものに限る。訓によって国語の音を写したものは関係がない)、これらの音が後の時代にいかなる音になっていたか、これらの音に相当する音が現代の諸方言においてどんな音として存在するか、これらの音がいかなる他の音と相通じて用いられたかなどを研究しなければならないが、今は、かような研究の手続を述べる暇がない故、ただ結果だけを述べるに止める。その場合に、奈良朝の諸音を、当時の万葉仮名によって「阿」の音(「阿」の類の万葉仮名によって表わされた音の意味)、「伊」の音など呼ぶのが正当であるが、上述のごとく、当時の諸音は、それぞれ後世の伊呂波の仮名で書きわけられる一つ一つの音に相当するものが多く、そうでないものでも、当時の二つの音が、後の一つの仮名に相当する故、奈良朝の「阿」の音、「伊」の音を、「あ」の仮名にあたる音、「い」の仮名にあたる音ということが出来るのであって、その方が理解しやすかろうと思われるから、そういう風に呼ぶことにしたい。そうして、五十音図は後に出来たものであるけれども、五十音図で同行または同段に属する仮名に相当する奈良朝の諸音は、その実際の発音を研究した結果、やはり互いに共通の単音をもっていたことが推定せられる故、説明の便宜上、行または段の名をも用いることとした。
 「あ」「い」「う」「え」「お」に相当する諸音は、大体現代語と同じく、皆母音であって<a><i><u><e><o>の音であったらしい。ただし、「え」に相当する当時の音は「愛」の類と「延」の類と二つにわかれているが、そのうち、「愛」の類は母音のeであり、「延」の類はこれに子音の加わった「イェ」(ye、yは音声記号では〔j〕)であって、五十音図によれば、「愛」はア行の「え」にあたり「延」はヤ行の「え」に当る。(このことは、これらの音に宛てた万葉仮名の支那・朝鮮における字音からも、また、ア行活用の「得《エ》」が「愛」の音であり、ヤ行活用の「見え」「消え」「聞え」等の語尾「え」が「延」の音であることからも推測出来る。)
 以上、「あ」「い」「う」「お」にあたる音および「え」にあたる音の一つは母音から成立つものであるが、その他の音は子音の次に母音が合して出来たものと認められる。まず、初の子音について考えると、カ行、タ行、ナ行、マ行、ヤ行、ラ行、ワ行の仮名にあたる諸音は
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