の濁音である七つの仮名の一つ一つに相当する万葉仮名がおのおの二つの類に分れて、語によって、そのいずれの類を用いるかがきまっていて互いに混同しないといったのであるが、しかし、厳密に言えば、このきまりには一つの例外もないのではなく、多少の例外は存する。それも、一つ一つの仮名によって、多少状態を異にし、「え」「け」などはただ一、二の例外に止まるが、「そ」「と」などは比較的例外が多く、殊に、奈良朝末期においては相当に多くなっている。しかし、これは全体の数から見れば、甚だ少数であって、決して、二類の区別の存在を否定するものではなく、少なくとも奈良朝前期まではそれの表わす音の区別が意識せられていたであろうと思われる。
 かように、万葉仮名に基づいて推定し得た奈良朝時代の国語の音韻はすべて八十七である。その一つ一つを表わす万葉仮名の各類を、その類に属する文字の一つ(ここでは『古事記』に最も多く用いられている文字)によって代表せしめ、且つ後世の仮名のこれに相当するものと対照して示すと次のようである。
[#ここから表。底本では二段組で記載している。また底本では、後世の仮名一つに複数の万葉仮名が相当する場
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