方が他のものに比べて比較的例外が多く、オ段の中でも「ト」という仮名には割合に例外が多いのであります。そうしてこれを歴史的に見ますと、平安朝に入るとその例外がますます多くなって来て、そうして醍醐《だいご》、村上《むらかみ》の御代《みよ》になりますと、かような区別のあった痕迹も見えないのであります。恐らくは大体において奈良朝くらいまでで終り、平安朝になると区別がなくなチたものと考えられます(ただしエだけは特別で、平安朝に入ってもその初期には区別があります)。区別がなくなれば書き分ける必要もなく、一つでよい訳であります。更に平安朝ばかりでなく奈良朝の末の方になると大分混乱が見えて来ているのでありまして、殊に或る仮名になると奈良朝の中頃から終頃になると全く区別がなくなったのではないかと思われるものもあるのであります。ところがこれを逆に溯《さかのぼ》って行くと、『古事記』になりますと「モ」にも二類の区別があって、それが奈良朝においては、もはやその区別が認められないのであります。『古事記』は天武《てんむ》天皇が稗田阿礼《ひえだのあれ》に伝誦《でんしょう》させられたのを太安万侶《おおのやすまろ》が書いたものであります。恐らくはそれはもう少し古い時代の言語および発音を比較的忠実に伝えておったろうと思いますから、そうすれば、この奈良朝よりももう少し古い時代においては、奈良朝にあったよりももっと多くの仮名において区別があり、尠《すくな》くとも「モ」の仮名だけは区別があったのでありましょう。それよりもっと古く溯ればどうかというと、それは推古《すいこ》天皇時代のものが幾らか遺《のこ》っているのでありますが、この時代のものに右のような仮名の使いわけがあるかどうかは、それだけは明瞭に判りませぬ。というのは、万葉仮名で書いたものが非常に少ないから、一つ一つの仮名がどんな場合に用いられ、どんな場合に用いられないかをきめることが出来ないからであります。けれども、奈良朝における例と比較して見ますと、やはり推古天皇時代においてもそういう区別があったと認めてよく、それに背《そむ》くような例はないのであります。それから更に古くなればどうなるか、それは我々はちょっと何とも言えませぬが、この種の仮名の用法上の区別が後になるほど少なくなり、古いほど多いという傾向があるのを見ると、あるいはずっと古い時代になれば、もっと沢山の仮名においてこの種の区別があったというようなことがあったかも知れないと思うのであります。しかしこれは単に推測に過ぎませぬ。
 さてこれまでは主として仮名の使い分けの問題として考えて来たのでありますが、それでは、そういう使い分けがあったということは何故であるかと考えて見ますと、それはどうしても単に仮名だけで使い分けておったのではないと思うのであります。実際の発音が同じであるのを、単にこの仮名はこういう語に使い、この仮名はこの語に使うという風にして覚えて、使いわけたというのではなくして、やはり発音上そういう区別があったため、その音の違いが文字の上に現れているのだというように考えられるのであります。例えば甲斐国《かいのくに》の「カ」を「甲」と書きますが、実際古典にも甲斐国の「カ」は甲の字が大抵書いてあります。そういうようなことであると、甲斐という国名と「甲」の字とが結びついている故、これを「甲」の字で書くという定《きま》りが自然に出来ましょう。しかしそれは甲斐という国名をいつもきまった一つの文字(「甲」の字)で書くという定《きま》りだけであります。ところが右に述べたような仮名の使い分けを見ると、「エ」にしても「ケ」にしても「キ」にしても、これに使う万葉仮名は非常に沢山の違った文字があって、それが二つの類にわかれている。そうして同じ語でもいつも同じ字で書くのでなく、いろいろ違った文字で書く。その場合に、一々の文字について、これはどの類に属するかを覚え、また語についてもこの語はどの類の字で書くべきかを一々記憶して、それで間違わないで書き分けるということは、それは殆ど不可能だと思われます。そうして奈良朝時代において色々のちがった人が書いたものにおいて、その用いる万葉仮名は必ずしも同じ文字ではないのに、皆一様に二類の区別が守られているのであります。奈良朝の文献は幾つかありますが、その中『古事記』は無論太安万侶一人が書いたものであるが、しかし『日本書紀』のようなものになりますと、数人の編輯者《へんしゅうしゃ》があって、巻ごとに違っているとは言えませぬけれども、巻によって誰かが主になって書いたという違いがあると思います。それは、巻中に用いられている仮名をみると、全く同類に属する仮名でどんな字を使ってもよいのでありますが、その中でこの巻には他に用いない特別の文字を使っているというような違いが見られるのは、この巻とこの巻は誰が書き、この巻とこの巻とは誰が書くという風に、分担して書いたものであろうと思われます。そんな『日本書紀』を見ましても、やはり仮名の二゛の区別は同じように守られているのであります。
 それから『万葉集』は編纂《へんさん》した者は一人かも知れませんが、それの土台になったものは非常に沢山あって、色々の昔の歌集や歌を書いておいたものなどを集めて来たもので、決して或る人が始めて書きおろしたものではありませぬ。文字の使い方や歌の書き方もいろいろになっております。そんなものを見ても、やはり仮名の用法では上に述べたような区別が守られているのであります。かような点から考えても、どうしてもこれは当時の人の発音において音が違っていたから、それぞれの音を写した仮名に区別があるのだと思われます。例えば「月《ツキ》」の「キ」には「紀」(またはこれと同類)の仮名を書き、雪《ユキ》の「キ」には「伎」(またはこれと同類)の仮名を書く。この「つき」のキと「ゆき」のキとは後世においては同音になったが、その時代においてはそれぞれ違った音であった。それは実際どういう発音であったかは急には定《き》められないが、とにかく同じ音ではなかったと考えられる。ちょうど昔の「イ」と「ヰ」が違った発音であったと考えられると同じ訳であります。それで発音が別だから、「紀」の類の仮名は「つき」のごときキの音を表わし、「伎」の類の仮名は「ゆき」のごときキの音を表わして、両者の用い場所が自然に分れて、混同することがなかったのであります。かように、別々の音を表わした「紀」の類と「伎」の類とを、同じ「き」の仮名と考えるようになったのは、音変化の結果、二つの音が一音に帰し、「つき」のキも「ゆき」のキも同音になってからのことであります。それだから、その当時の人から見ると、こういう風に二類の仮名で「キ」を書き分けるということは、今の人が「カ」という音と「キ」という音を書き分けるのと同じことで、むしろ書き違える方が不思議であります。違った音であったならば立派に書き分けられるはずのものであります。当時はそういう状態であったろうと思います。
 それから、前に言った通り、東国語においては例外が非常に多いということは、どうしてもこの区別が発音上の区別に基づくものであったということを証拠立てると思います。既に今日の言語を見ても判る通り、言語の音というものは土地によって違うのであります。一方において区別している音を他の地方において混同するということも無論あるのであります。我々は「シ」の音と「ス」の音とは立派に別々の音として発音し聴き分けておりますが、東北地方に往《ゆ》くと「シ」と「ス」が同じ音になってしまう。「シ」でもない「ス」でもない、同じ音になって区別が判らない。従って、我々は「シ」と「ス」とを書きわけることはなんでもないことでありますが、東北の人は「シ」と「ス」とを正しく書くことはむずかしい。そういうことがあるのでありますからして、中央の国々では区別し書きわけているのに、東国ではこれを混同しているものが多いというのは、やはり発音に区別があったからであると解釈して始めてよく解釈出来るのだと思います。それと共に、時代的に見れば、ずっと古い時代に厳格に区別せられていたのが、或るものは奈良朝の半頃から、或るものは奈良朝の末頃から段々区別が混同して、平安朝に入ってからは大抵区別がなくなったろうという風に考えられる。こういうのも、元は発音上区別があったのでありますが、段々音が近寄って来て遂に混同してしまったので、ちょうど、古くは「い」は母音の「イ」であり、「ゐ」は「ウィ」という音であったが、段々区別がなくなって共に同じ「イ」の音となって「い」と「ゐ」を混同するようになったと同じように、発音の時代的変遷であったと見ればよく判る訳であります。そういう点から見ても、発音の区別に基づく仮名の用法上の区別であろうと思います。そうして、現に「エ」の仮名における二類の別に関しては、ア行の「エ」と、ヤ行の「エ」の区別であるということは、前に述べた『衣延弁』以来の研究によって既に明瞭になっているのであって、これは明らかに発音の区別であります。十三の仮名の中、たった一つではありますけれども、「エ」については明瞭に発音の区別であるということが認められているのでありますから、他の十二の仮名においても、何かしら発音の区別であるということは大概推測されると思います。
 なおまた「エ」を除いた十二の仮名を五十音図に当ててみると、イの段に三つ(キ、ヒ、ミ)、エの段に三つ(ケ、へ、メ)、オの段に六つ(コ、ソ、ト、ノ、ヨ、ロ)あります。つまり、イ、エ、オの三つの段だけにあって、ア、ウの段には一つもありませぬ。こういうことも、やはり音の上の区別であるということを示していると思われます。
 以上のようないろいろの点から見て、こういう風な区別、すなわち後世は同じ音になった仮名に古い時代において使い分けのあることは、仮名だけの区別ではなく、発音上に区別があったによるものと考えられます。
 そうしますと、今まで述べたように、奈良朝時代において万葉仮名が八十七類に区別せられているということは、つまり音として八十七の違った音を用いておった、それだけの音を言い分け、聴き分け、使い分けておったと言ってよいのであります。そうしてもう少し古くなれば八十八の音を区別しておった(すなわち『古事記』の言語はそういう状態であります)。それが、奈良朝には数が少なくなって八十七になり、平安朝に入ると、先ず「エ」以外の十二の仮名とこれに対する七つの濁音の仮名とに当る音が、それぞれ二つずつあったのが、それぞれ一つになってしまったのであります。そうすると前よりも十九だけ減じて六十八音になります。その中の濁音を除いて清音の仮名だけ取れば四十八になってしまいます。これが前に述べた「天地《あめつち》の詞《ことば》」によって代表せられている訳であります。その次には、エの音がア行のエとヤ行のエと分れていたのが混同して一つの音となった為、清音が四十七、濁音を加えれば六十七、それだけの音の区別がある。それの清音四十七が「いろは」によって代表せられるのであります。かような音の変化はいつ頃起ったかと申しますと、無論確かには解りませぬけれども、「エ」の二つの区別のなくなったのは徐々ではありましょうけれども、平安朝に入って百年くらい経てば大抵一緒になった。醍醐《だいご》天皇時代くらいには大抵混同したのではないかと思います。村上天皇の頃には完全に混同してしまっております。すなわち平安朝の初、百年くらいまでは「エ」が二つあって清音四十八で、「天地の詞」によって代表せられる時代であり、その後「エ」が一つになって、清音として四十七となり、伊呂波歌によって代表せられる時代になるのであります。それから平安朝の半過ぎからまた「いろは」の中で「イ」と「ヰ」が同音になり、「エ」と「ヱ」と、「オ」と「ヲ」とも同音になって、四十四だけの音が区別せられるということになります。その時分も濁音はまだ二十あったと思われますから、これを加えて六十四になります。これ
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