方が他のものに比べて比較的例外が多く、オ段の中でも「ト」という仮名には割合に例外が多いのであります。そうしてこれを歴史的に見ますと、平安朝に入るとその例外がますます多くなって来て、そうして醍醐《だいご》、村上《むらかみ》の御代《みよ》になりますと、かような区別のあった痕迹も見えないのであります。恐らくは大体において奈良朝くらいまでで終り、平安朝になると区別がなくなチたものと考えられます(ただしエだけは特別で、平安朝に入ってもその初期には区別があります)。区別がなくなれば書き分ける必要もなく、一つでよい訳であります。更に平安朝ばかりでなく奈良朝の末の方になると大分混乱が見えて来ているのでありまして、殊に或る仮名になると奈良朝の中頃から終頃になると全く区別がなくなったのではないかと思われるものもあるのであります。ところがこれを逆に溯《さかのぼ》って行くと、『古事記』になりますと「モ」にも二類の区別があって、それが奈良朝においては、もはやその区別が認められないのであります。『古事記』は天武《てんむ》天皇が稗田阿礼《ひえだのあれ》に伝誦《でんしょう》させられたのを太安万侶《おおのやすまろ》が書
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