、宣長翁の『古事記』研究から得た結果は「こ」は「古」も「許」も遍《あまね》く使った中において、子の場合は「古」を使って「許」を使わないというような、特別の語における文字の定りであったのですが、龍麿の研究した所によると、実はそれだけではなく、もっと広い範囲にわたってのきまりであったのであります。
 我々は古代の万葉仮名を、例えば「こ」と読んで正しく解釈出来れば、それを皆「こ」の仮名と認めているのであって、「許己」とあるのを「ここ」と読んで「此処」の意味に解してちょうど正しく解釈出来れば、「許」に「己」も「こ」の仮名であると考え、「古」とあるのを「こ」と読んで、「子」の意味に解釈して正当だと認められれば、「古」も「こ」の仮名であると認めるのであります。その他、色々の場合についてそうやって「こ」と読んで意味がとれるので、「許」も「己」も「古」も「こ」の仮名であると考えているのであります。しかし、よく考えてみると、「此処」を「ここ」と言い、「子」を「こ」というのは、我々の言語、少なくとも後世の言語においてであります。その「こ」に当るから、「許」も「己」も「古」も「こ」だというのは、これらの万葉
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