ノ「ヒ」も「ミ」も、それぞれ二類ある中、四段連用形に用いられるものを「ヒ」の甲、「ミ」の甲とする。次に上二段活用にもまた「キ、ヒ、ミ」があらわれて来ます。
[#ここから二字下げて表]
カ行上二段活用ハ行上二段活用マ行上二段活用[#表ここまで]
上二段では、未然形と連用形と命令形とに「キ、ヒ、ミ」がありますが、この「キ、ヒ、ミ」は、四段連用形に用いる「キ、ヒ、ミ」と同じ類のものを用いず、皆違った類のものを用います。四段連用形に用いるのを甲とすれば、それとは違った乙の類のものを用います。かようにして、「キ」の乙、「ヒ」の乙、「ミ」の乙という類が認められます。
次に四段の命令形に「ケ、へ、メ」の仮名がありますが、これも十二の仮名のうちで、いずれも一つの仮名が二つの類にわかれて、四段命令形には、その中の一つの類がいつも用いられます。これを「ケ」の甲、「へ」の甲、「メ」の甲と仮に名づけておきます。同じ四段の已然形にも、「ケ、へ、メ」の仮名が出て来ますが、これは命令形の「ケ、へ、メ」と同じ類のものは決して用いず、きっとこれと違った類のものを用いて、この二つの間にはっきりした区別があります。この
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