」にあたるので、両類の区別は普通の仮名で書き分けることが出来ないものであります。かような区別は、左の十三の仮名に当る万葉仮名にあるのであります。
エ、キ、ケ、コ、ソ、ト、ヌ、ヒ、ヘ、ミ、メ、ヨ、ロ
これだけの仮名に当る万葉仮名が、おのおの二つの類に分れているのであります。ここに挙げた仮名は、多くの万葉仮名を代表しているもので、つまり「エ」なら我々が「エ」と読んでいるあらゆる万葉仮名をさすものであって、その万葉仮名が二つの類に分れているのであります。それ故、「エ」はまたかような万葉仮名の二類を含んでいることになるのであります。「キ」もキと読む万葉仮名のたくさんのものが二つの類に分れておって、同じ類に属する万葉仮名はどれも同様に用いられるが、違った種類に属するものは決して同じには用いられないのであります。例えば「雪《ユキ》」のキには「伎」「企」「枳」などのどれを使ってもよく、「月《ツキ》」のキには「紀」「奇」などどれを使ってもよい。しかし「月《ツキ》」のキには「伎」「企」「枳」などは用いず、「雪《ユキ》」のキには「紀」「奇」などは用いないというように、きっぱり二つの類に分れている。仮名が二つに分れると同時にこれを用いる語も二つに分れて、「伎」「企」「枳」などを用いて「紀」「奇」などを用いない語「雪《ユキ》」「君《キミ》」「昨日《キノフ》」「明《アキラカ》」などと、「紀」「奇」などを用いて「伎」「企」「枳」などを用いない語「月《ツキ》」「霧《キリ》」「槻《ツキ》」などとの二つに分れるのであります。こういうことが『奥山路』に載っております。ところが、以上の十三の仮名における二種の別は、普通の奈良時代の書物にすべてこういう風にあるのでありますが、『古事記』においてはもう少し余計の区別がある。すなわち『古事記』においては、このほかにまだ「チ」と「モ」とがおのおの二類に分れているのであります。のみならず、これは明瞭に説いてはおりませぬけれども、『奥山路』の中に、仮名の類を分けて、それぞれその仮名を用いる語を分けて挙げた処を見ますと、他のものは皆二つに分けてありますが、『古事記』においては「ヒ」だけは三類に分けているのであります。すなわち「比《ヒ》」の類と「肥《ヒ》」の類と「斐《ヒ》」の類と、こういう風に三つに分けてあるので、「ヒ」だけは三つに分れると考えたらしいのです。これ
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