仮名と思っていて、どちらも同音の仮名で、どちらを使ってもよいと考えていたのですが、そうではなくして「古」の類の仮名ならば、互いに通用してどれを使っても構わぬが、「許」の類の仮名を使う所には決して使わない。例えば「子」には「古」の類の仮名のどれを使ってもよいが、「許」の類の仮名は使わない。また「許」の類も同様で、同類の仮名は互いに通用するが、異類のものとは通用しない。こういう風に、あらゆる「こ」に当る万葉仮名が二類に分れて、そうして語によっていずれの類を使うかということがちゃんと定まっている。この二類の間の区別が非常に厳重であるということを見付けたのであります。同じ「こ」の仮名であると思っていた多くの万葉仮名が、こういう風に二つに分れているということは、実に思いがけないことであります。同じ音に発音するものでも、「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」、「お」と「を」のごときは、平仮名や片仮名では区別されているから、これらの仮名に当る万葉仮名にも区別がありはしないかということは考えやすいことであります。しかるに、右の「こ」にあたる仮名においては、そういう区別があることを暗示するようなものが何もないのであって、ただ、盲滅法《めくらめっぽう》に一つ一つ実例について調べて行くより仕方がない。宣長翁が『古事記』の仮名の用法の研究から見出したのは、こういう事実の或る一端だけであった訳で、これを或る特別の語に用いる万葉仮名の定《き》まりと見たのでありますが、それだけではまだ本当の事実が明らかにならなかったのであります。かような事実は、古代のあらゆる文献から「こ」なら「こ」に当る仮名の用例をすっかり集めて、それがどういう語に用いられているかということを調べてみて、始めて判るのであります。これは随分大変な仕事であったろうと思います。こういう風にして、これまで何人も思いがけなかった全く新しい事実が判ったのであります。
それならば、こういうような区別があらゆる仮名にあるかというとそうでもないのであります。むしろ比較的少数の仮名においてのみ、かような区別があるのでありまして、先ず普通は十三の仮名に当る万葉仮名が、おのおの二類に分れているのであります。そうしてその区別は普通の仮名(平仮名や片仮名)では書き分けることが出来ないのであります。例えば「こ」に当るものなら、「古」の類も「許」の類もどちらも「こ
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