られたるまゝ、江刺県の本庁へ護送された時、その中間に上下八里の七時雨峠と云ふがある。盛岡から北を望むと、岩手姫神両嶽の間に横はる高原の奥に、サヾエ貝を伏せたる如く尖つた峰が見える。こゝを越す時の翁の歌がある。
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後ろ手を負はせられつゝ七時雨
   しぐれの涙掩ふ袖もなし
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 この奥州の寒地に於ける翁が獄裡生活の一片を、自叙伝の自筆草稿より抜抄す。
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「さて、此地の寒気は、人も知る如く、人並みの衣服を纏へりとも、肌刺されて耳鼻そがるゝばかりなるに、冬の支度の乏しきに寒気俄に速に進み来り、故郷は山川遠く百五十里を隔てゝ運輸開けず、県庁の御用物すらに二個月に渉りて往返せる程なれば、衣類を故郷より取寄せんこと、囚人の身として迚も迚も覚束なく、また間に合ひもせぬ気候の切迫、いかゞはせんと案じわづらひける折柄、偶々囚人の中に赤痢を病みて斃れたる人ありしかば、獄丁に請ひて、死者の着せし衣類を貰ひ受けて、僅に寒気を凌ぎけり。此年、此獄中の越年者中、凍死せる者四人ありき。」
「獄中に書籍の差入もなく、只だ黙念するのみなれば、予は記憶力乏しきより難儀に至る事少なからざれば、茲に記憶の工風凝らして一種の発明せしものあり。此事長ければ略すと云へども、要は只だ専門と云ふに外ならず。他の事は忘れよ、予が記憶乏敷性来にて、二課以上を兼ぬるは過りなりと。故に予は出獄以来、何事も兼ぬる事をば避けて為さゞるなり。」
「予は又た幼年の頃よりドモリにて、談話と喧嘩の区別なく、議論も常に喧嘩と同一に聴取られて、其身を禍ひすること多ければ、せめては少しく弁舌ドモらざる迄の研究をせばやと思ひしに、偶々中村敬宇が訳書西国立志編の文章、舌頭に上り易きを幸とし、一語邁返、舌頭錬磨、研究殆ど年余、他日獄を出でて人に接し、始めて其功の著しきを知れり。」
「明治七年四月、一日突然呼出だされぬ。県令島惟清(此時県の併合ありて岩手県)厳然訟廷に現はれ予に申渡す事ありとて、
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『其方儀、明治四年四月某日以来、江刺県大属木村新八郎暗殺の嫌疑を以、入獄申付吟味中に候処、此度証人等申立により、其方の嫌疑は氷解せり、爾来取調に及ばず、今日無罪放免を沙汰す。』
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 入獄三十六ヶ月と二十日なり。」
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