をサイのしゆんとして、渡良瀬川へ川幅一杯に網を張り通し、夕暮五時頃より、翌朝六七時までに、魚が百貫以上も取れました。また闇の夜などに、川や沼に大高浪押し来り、小胆の人は大蛇かと驚きましたが、獺《かはうそ》が多く子を連れて、游ぎあるくのでござりました。渡良瀬川、淵と名のつきましたところは、平時にも水が二丈や三丈はありました。鯉など年中はねて居りました。――只今では毒鉱土砂沈澱し、河底埋塞の為め、平水の節は、名のつきました所も八尺か九尺しかありません。浅くなりました故、魚は居りません。」
「小満四月、中の節。山林田圃などには、蛇が多く居りました。蛇の種類も色々ありました。山かゞしと云ふが、あの縞蛇と云ふがあり、地もぐりと云ふがあり、青大将と云ふがあり、又かなめと云ふがありましたが、只今鉱毒地には更に御座なく候と申しても宜敷位でござります。また畑の境界などには、うつ木と申しまする樹を仕立つ。此木は根が格別ふえませぬ故、境木などに至極宜敷ござります。此木に卯の花と申す真白な花が咲き乱れました。此花の頃は時鳥《ほとゝぎす》があちこち啼いて、飛びちがひましたものでござりますが、只今では、虫や蜘蛛が鉱毒の為め居りませぬ故か、一と声も聞きませぬ。卯の花も咲きませぬ。蟷螂《かまきり》や、けら、百足《むかで》、蜂、蜘蛛等が夥《おびたゞ》しく居りました。土蜘蛛と申しまして木の根や垣根などに巣の袋をかけて置きましたが、鉱毒地には、只今一切居りませぬ。」
「芒種五月の節に相成りますると、野にも川にも螢が夥しく居りまして子守や子供衆は日の暮を待ち兼ねて螢狩りに行きましたものでござりますが、鉱毒の為め少しも見えませぬ。此節に到りますると、大麦は丈五尺位ありました。並みの馬につけますには、余程高く付けませぬでは、穂が引きずりました。一反で三石四五升位とれました。小麦も丈が四尺余もありました。一反で二石五斗位は取れました。菜種も丈が六尺以上ありました。一反で一石八九升まで取れました。朝鮮菜と申しまするは、丈が七尺以上ありました。一反二石以上とれました。辛子は丈が八尺より九尺位ありました。一反で一石以上とれました。下野国足利郡吾妻村大字小羽田は、関東にても有名の肥土でありましたが、只今は鉱毒被害の為め、何も生えませぬ。」
「処暑七月の中の節。土用明けてから十日もたちますると渡良瀬川、朝日出づる頃よりして、何千万と数限なき蜉蝣《かげろふ》が川の真中、幅三間位の処を、列を連ねて真白に飛び登り一時間か半もたちますると、早や流れ下りました。是が毎朝々々十五日位つゞきましたが、只今は少しも飛びませぬ。又た鵜烏といふ鳥が川や沼に四季共、魚を餌にして棲んで居りました。また暑気強き日、大雷が鳴りまして、渡良瀬の河原、焼け砂に急に大雨が降りますと、午後六七時頃には右申上げました河原焼砂は雨に流れ出ます。川水従て泥濁りになりますると、小魚が喜びまして、川原の浅瀬に多く出かけます。是に投網と申すを打ちますと、沢山に取れました。網を持ちませぬ者は、竹箒などで掃き上げて取りましたものでござります。また田面、沼川の辺には、多く白鷺が居りまして、小魚を餌にして飛びあるきましたが、只今では、夕立いたし大雨が降りましても、魚は取れず、白鷺も鵜烏も居りませぬ。」
「大雪十一月の節になりますと、大根や牛蒡《ごばう》や葱芋などが、多く取れました。此の芋などは、人々何れも野中又は道端などに穴を掘りまして、是に馬つけ五駄も七駄も入れて置きました。一戸に付此の塚が三つも四つも五つもござりますから、銘々に我家の印や苗字などを、塚の上にしるしまして、是れに麦種を蒔入れて置きまする。来春に相成りますると、其麦が青々と生えまして、心覚えになりましたものでござりまするが、只今は、鉱毒の為め芋が取れませぬから、何処をあるきましても、此の塚がござりませぬ。」
「大寒十二月の節に相成りますると、貉《むじな》や狐などが、人家軒端や宅地などを、めぐりあるきました。貉はガイ/\/\と鳴き、狐はコン/\/\と鳴く。ケイン/\と鳴くもありました。屋敷まはりなどに、人参など土に埋めて置きますると、掘り出して喰ふものでござりましたが、鉱毒の為め野に鼠も居らず、虫類も無く、魚類も少なき故なるべし、二十歳以下の青年は御存じありますまい。」
 筆紙難尽、只今ありまするものは、芝も杉菜と申しまする草のみ満々と延びまする。
 明治三十年旧十一月八日書出しましたこと
 改明治三十一年旧二月十日
[#ここで字下げ終わり]
[#地から2字上げ]六十一歳 庭田源八

   深傷の老獅子は吼える

「自然」か。「無智」か。否な、「政治の罪」だ。
鉱毒地に「兇徒嘯集」の大活劇が演ぜられて居る時、田中正造は議会の演壇に立つて居た。彼はこの日、進歩党を捨てた。彼が進歩党員であるが為に、鉱毒問題が動《やゝ》もすれば党派問題と見なされる憂《うれひ》があつた。今や自分が創立以来の進歩党を脱却した以上、諸君も亦党派的感情を離れて、この鉱毒問題を見て呉れ、と言ふのだ。
も一つの雲影がこれ迄常に鉱毒問題を煩《わづら》はして居た。「鉱毒は畢竟《ひつきやう》田中の選挙手段だ」と言ふことだ。彼は進んで言うた。
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『尚ほまたこの田中正造は衆議院議員でございますからして、自分の選挙区の関係があるからやるのだと云ふやうな馬鹿な説が、この議場の中に――一人でも二人でも、左様な御方がある為にこの被害民の不幸を蒙り、また国家の不幸を蒙むると云ふ不都合がござりますれば、私はまた議員をも罷《や》めるのでございます。今日にも罷めるのでございます。さりながら今日辞表を出しますれば、明日は演壇に登ることが出来ませぬから、今一場のお話を致して、議員を罷めまする積りでございます――』
[#ここで字下げ終わり]
見よ、演説壇上のこの人を――黒紋付の木綿羽織に、色|褪《あ》せた毛繻子《けじゆす》[#「毛繻子」は底本では「手繻子」]の袴。大きな円い額には長く延びた半白の髪が蓬のやうに乱れて居る。年正に六十。多年の孤身苦闘に、巌丈な肉体も綿のやうに疲れ切つて居る。譬《たと》へば、深傷を負うた一個の老獅子。
十七日、彼は又演壇に立つた。先づ彼の質問書を見よ。
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『亡国に至るを知らざれば、これ即ち亡国の儀に付質問書民を殺すは国家を殺すなり。
法を蔑《ないがしろ》にするは国家を蔑にするなり。
皆自ら国を毀《こぼ》つなり。
財用を濫り民を殺し法を乱して而して亡びざるの国なし、これを奈何《いかん》。
右質問に及候也』
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彼はその長演説の終りにかう言うて居る。
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『兇徒嘯集などと大層な事を言ふなら、何故田中正造に沙汰をしなかつたのであるか。人民を撲殺す程の事をするならば、田中正造を拘引して調べないか。大ベラ棒と言はうか。大間抜と言はうか。若しこの議会の速記録と云ふものが皇帝陛下の御覧にならないものならば、思ふざまキタない言葉を以て罵倒し、存分ヒドい罵り様もあるのであるが、勘弁に勘弁を加へて置くのである。苟《いやしく》も立憲政体の大臣たるものが、卑劣と云ふ方から見ようが、慾張り云ふ方から見ようが、腰抜と云ふ方から見ようが、何を以てこの国を背負うて立てるか。今日国家の運命は、そんな楽々とした、気楽な次第ではありませぬぞ。たゞ馬鹿でもいゝから真面目になつてやつたら、この国を保つ事が出来るか知れぬが、馬鹿のくせに生意気をこいて、この国を如何にするか。
 誰の国でも無い。兎に角今日の役人となり、今日の国会議員となつた者の責任は重い。既往の事は姑《しばら》く措《お》いて、これよりは何卒国家の為に誠実真面目になつてこの国の倒れる事を一日も晩《おそ》からしめんことを御願申すのでございます。
 政府におきましては、これだけ亡びて居るものを、亡びないと思つて居るのであるか。如何にも田中正造の言ふ如く、亡びたと思うて居るのであるか』
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二十一日、政府は左の答弁書を送つて来た。
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質問の旨趣、其要領を得ず、依て答弁せず。
右及答弁候也
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[#地から2字上げ]内閣総理大臣侯爵 山県有朋

   議会に投げかけた最後の一声

兇徒嘯集の疑獄は、三十三年の十二月、前橋地方裁判所で公判が開かれ、「官命抗拒」「治安警察法違犯」と云ふ判決であつたが、検事の控訴で、事件は東京控訴院へ移された。
政治界には、伊藤博文が自由党を基礎に官僚を率《ひき》ゐて、三十三年九月、政友会を組織したので、山県は直に伊藤を推薦して、辞表を提出し、十月伊藤を首相とする政友会内閣が出来た。
第十五議会、田中正造に取つて最後の議会が開かれた。この議会に於て、彼は二度演壇に立つた。三月二十四日、最後の演説の最終の語を聴け。
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『たゞ諸君に御訴へ申さなければならないのは、御互に人の命は明日も期し難い事で御座りまする。来る十六議会は姑く措いて、明日が計り難いのでございますから、思ふ事の要点は、どのやうにも、たとひ一言たりとも諸君に御訴へ申して置きたいのでござります。と言ふのは、当年もこの増税騒ぎ、昨年も増税騒ぎ、これでまた矢張り明年も増税、明後年もと云ふ筆法に行くのである。
 諸君。このやり方で、憲法は打《ぶ》つ壊《こは》しツ放《ぱな》しにして置いて、増税、増税、増税――何処まで行つて停止するのであるか。畢竟この日本の……………………御仕合せな話である。若しこの国民が八釜《やかま》しい人民であるならば、……………は無いのである。――この話をして置かなければならない。
 今日の如く、少数の人間が、僅かの人間が格外なる幸福を占有して、乱暴狼藉に人の財産を打倒して、己が非常な利慾を私すると云ふことを、……………に結托して、その勢を助けてやる。この少数、穏かならぬ少数の為に国家の経済を蹂躙されると云ふことでは、この国家全体の元気と云ふものを失ひ、日本国と云ふ国の肩書を軽んじて来る。この少数の佞奸《ねいかん》邪智の奴ばかりに横領されて、一般人民を圧倒して置く時には、日本の所有権と云ふものを、これを共に重んずる思想が減じて来る。この日本の住民が、政府に……だから幸だと言つて、殆ど人民を無き者の如くに見て、幾ら悪い事をしても知れまい。どんな事しても人民の方には判るまい――斯様《こんな》浅墓《あさはか》な考を以て、当年も増税、明年も増税、諸君は止まる所を何となさるのでござりまするか』
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この時、彼は身心疲れ果てて、殆ど壇上に倒れるばかり、ぢツと双眼を閉ぢ、幾度も頭を振つて、また口を開いた。
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『憲法がある、立派に憲法が行はれて居る。租税を出せ――かう言ふ。私は絶対的反対でございます。憲法は書いたものばかりの理窟で無い。徳義だ。徳義を守るものが憲法を所有する。背徳の人は憲法を所有する権利が無い。憲法は国民四千万同胞の共有すべきもので、悪人には所有権が無い』
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四十歳始めて立憲政治の建立に志を立ててより二十年。今やこの一声を議場の四壁に残して、彼は徐ろに議院の門を出た。

   衆議院議員を辞す

三十四年九月、東京控訴院に於て兇徒嘯集被告事件の第二審公判が開かれた。
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重罪の被告         二十三名
軽罪の者          二十八名
弁護士           五十余名
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鉱毒問題は、帝国議会から裁判所へ移つた。
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一、渡良瀬川沿岸被害地中、被告居村の臨検、及び其収穫高の鑑定、土壌の分析、土質と作物との関係の鑑定。
一、本件犯罪地、即ち雲龍寺より館林、川俣地方の臨検。
一、鑑定人には農科大学の三教授選定。
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これが為めに、判事、検事、鑑定人、弁護士、新聞記者等五十余人の一行は、十月六日鉱毒地出張、十三日帰京した。
田中正造はこ
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