火の柱
木下尚江
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【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)是《こ》れより
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)諸友|切《しき》りに
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)母※[#「奚+隹」、第3水準1−93−66]《おやどり》
/\:二倍の踊り字(「く」を縦に長くしたような形の繰り返し記号)
(例)グル/\
*濁点付きの二倍の踊り字は「/″\」
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序に代ふ
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是《こ》れより先き、平民社の諸友|切《しき》りに「火の柱」の出版を慫慂《しようよう》せらる、而《しか》して余は之に従ふこと能《あた》はざりし也、
三月の下旬、余が記名して毎日新聞に掲《かゝ》げたる「軍国時代の言論」の一篇、端《はし》なくも検事の起訴する所となり、同じき三十日を以て東京地方裁判所に公判開廷せらるべきの通知到来するや、廿八日の夜、余は平民社の編輯室《へんしふしつ》に幸徳《かうとく》、堺《さかひ》の両兄と卓を囲んで時事を談ぜり、両兄|曰《いは》く君が裁判の予想|如何《いかん》、余曰く時《とき》非《ひ》なり、無罪の判決元より望むべからず、両兄|曰《いは》く然《しか》らば則《すなは》ち禁錮|乎《か》、罰金乎、余曰く余は既に禁錮を必期《ひつき》し居《を》る也、然れ共|幸《さいはひ》に安んぜよ、法律は遂《つひ》に余を束縛すること六月以上なる能はざるなり、且《か》つや牢獄の裡《うち》幽寂《いうせき》にして尤《もつと》も読書と黙想とに適す、開戦以来|草忙《さうばう》として久しく学に荒《すさ》める余に取《とつ》ては、真に休養の恩典と云ふべし、両兄曰く果して然るか、君が「火の柱」の主公|篠田長二《しのだちやうじ》を捉《とら》へて獄裡《ごくり》に投じたるもの豈《あ》に君の為めに讖《しん》をなせるに非ずや、君何ぞ此時を以て断然之を印行《いんかう》に付せざるやと、余の意|俄《にはか》に動きて之を諾して曰く、裁判の執行|尚《な》ほ数日の間《かん》あり、乞ふ今夜|直《ただち》に校訂に着手して、之を両兄に託さん入獄の後《のち》之を世に出だせよ、
斯くて九時、余は平民社を辞して去れり、何ぞ知らん、舞台は此瞬間を以て一大廻転をなさんとは、
余が
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