取りしに、頭はまた新《あらた》に自然《おのず》と生じ、また截り取ればまた生じぬ。手を截り去れば手また生じ、脚《あし》を截り去れば脚また生じ、金の頭金の手金の脚家|充満《いっぱい》となりて、爛々燦々《らんらんさんさん》と輝きわたりければ、この事王の耳に入りしが、仔細《しさい》を問ひ玉ふに及びて、これ善行の報《むくい》なりと知れ、福人《ふくじん》なりとて売薪者《たきぎうり》を急に一聚落《ひとむら》の長《おさ》に封ぜられしとぞ。眼前《めのまえ》には利ありとも不善によりて保ちたる利は終《つい》に保ちがたく、眼前には福を獲ずとも善心によりて生ずる福は終に大きなるものなり。
むかしむかし棄老国と号《よ》ばれたる国ありて、其国《そこ》に住めるものは、自己《おの》が父母《ちちはは》の老い衰へて物の役にも立たずなれば、老人《としより》は国の費えなりとて遠き山の奥野の末なんどに駆り棄《す》つるを恒例《つね》とし、また一国の常法《おきて》となしゐけるが、ここに一人の孝心深き大臣ありけり。日頃やさしく父に事《つか》へて孝養怠りなかりしが、月日の経《た》つは是非なきことにてその父やうやく老いにければ、国法に順《したが》はむには山にもせよ野にせよ里|距《はな》れたる地《ところ》へ棄つべくなりぬ。されども元来《もとより》孝心深き大臣の、如何《いか》で然《さ》る酷《むご》きことをなし得べき。事|露《あら》はれて国法に背《そむ》きたる罪を問はれなばそれまでなりと、深く地を掘りて密室をその中《うち》に造り設け、表面《うわべ》は那処《いずく》へか棄てたるやうにもてなして父をば其室《そこ》に忍ばせ置き、なほ孝養を尽しける。
時にたまたま天の神ありて突然《にわか》に棄老の王宮に降《くだ》り、国王ならびに諸臣に対《むか》ひて、手に持てる二《ふたつ》の蛇《へび》を殿上に置き、見よ見よ汝《なんじ》ら、汝らこの蛇のいづれか雄《お》にしていづれか雌《め》なるを別ち得るや、別ち得ばよし、別ち得ずんば国王よく聞け、汝を亡ぼし、汝の国をも我が神力《じんりき》もて滅すべし、七日《なぬか》の間にこの棄老をば殄《ほろ》ぼすべきぞ、と厳然として誥《つ》げければ、王は大きに驚き畏《おそ》れ、群臣と共に頭《こうべ》をあつめて答弁《こたえ》をなさんと議《はか》れども、誰《たれ》とて蛇の雌雄をば見定むべくもあらぬままただ当惑するばか
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