じゃなくって、ほかにあるとなるのだ」
甲者は頬杖《ほおづえ》※[#「てへん+主」、第3水準1−84−73]《つ》きたりし面《おもて》を外《はず》して、弁者の前に差し寄せつつ、
「へえへえ、そうして女はなんと申しました」
「ぜひおまえさんに逢いたいと言ったね」
思いも寄らぬ弁者の好謔《こうぎゃく》は、大いに一場の笑いを博せり。渠もやむなく打ち笑いぬ。
「ところが金子《かね》を奪られた覚えなどはない、と女は言うのだ。出刃打ちは、なんでも奪ったという。偸児《どろぼう》のほうから奪ったというのに、奪られたほうでは奪られないと言い張る。なんだか大岡《おおおか》政談にでもありそうな話さ」
「これにはだいぶ事情《わけ》がありそうです」
乙者は首を捻《ひね》りつつ腕を拱《こまぬ》けり。例の「なるほど」は、談《はなし》のますます佳境に入るを楽しめる気色《けしき》にて、
「なるほど、これだから裁判はむずかしい! へえ、それからどう致《いた》しました」
傍聴者は声を斂《おさ》めていよいよ耳を傾けぬ。威儀ある紳士とその老母とは最も粛然として死黙せり。
弁者はなおも語《ことば》を継ぎぬ。
「実にこれは水掛け論さ。しかしとどのつまり出刃打ちが殺したになって、予審は終結した。今度開くのが公判だ。予審が済んでからこの公判までにはだいぶ間《ひま》があったのだ。この間《あいだ》に出刃打ちの弁護士は非常な苦心で、十分弁護の方法を考えておいて、いざ公判という日には、一番腕を揮《ふる》って、ぜひとも出刃打ちを助けようと、手薬煉《てぐすね》を引いているそうだから、これは裁判官もなかなか骨の折れる事件さ」
甲者は例の「なるほど」を言わずして、不平の色を作《な》せり。
「へえ、そのなんでございますか、旦那《だんな》、その弁護士というやつは出刃打ちの肩を持って、人殺しの罪を女に誣《なす》ろうという姦計《たくみ》なんでございますか」
弁者は渠の没分暁《ぼつぶんぎょう》を笑いて、
「何も姦計《たくみ》だの、肩を持つの、というわけではない。弁護を引き受ける以上は、その者の罪を軽くするように尽力するのが弁護士の職分だ」
甲者はますます不平に堪えざりき。渠は弁者を睨《げい》して、
「職分だって、あなた、出刃打ちなんぞの肩を持つてえことがあるもんですか。敵手《あいて》は女じゃありませんか。かわいそうに。私なら弁
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