。
当然要求せらるべきすべての社会的譲歩のうち、最も根本的なるものは父母たるの道が結婚の儀式によるにあらずして、彼等の子供に対する責任を明かに進んで認むる二個の男女の意志によつて定められなければならないと云ふことである。又、第二に主張せらるべき社会的譲歩は離婚が配偶者の一方の意志によつて決定せられなければならないといふこと、而して男女が結婚上の権利に於て同等でなければならないと云ふことである。
それ故、社会は従来の如く夫と妻とが如何なる逆境にもせよ単に共同生活を持続して行き、而して如何程不完全にもせよ彼等の子供を養育して行くならばそれを以て満足してゐたのである、かくの如き間は新しき義務の観念が生の向上を助けるであらう。何故なればこれ等の新しき原則は幸福と結合せられたる義務、権利と結合せられたる責任の組織的成長に対するあらゆる先要条件を有すると同時に日々に一般の勢力を有せんとしつつある全ての宗教、道徳、経済上の理想と権利義務、幸福、責任の組織的結合に対しても又先要条件を有してゐるのである。更らに又、これ等の諸原則はその適応が人間精神の協力並びに風習の一般化に必要なる程度に於て今日と雖
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