』に「諡法解」がある。周公旦の定めた所と傳へられて居る。その「諡法解」に、諡者行之迹也、(中略)是以大行受[#二]大名[#一]、細行受[#二]細名[#一]とある通り、身分ある人の生前の行爲に相應した、死後の諡を定めて、勸善懲惡の意を寓したものである。〔序に申添へるが、新に崩御された君上を、大行皇帝とか大行天皇とか稱するのは、生前に徳行高い方で、やがて大名――美しい諡――を受くべき方といふ意味である。これを永遠の旅に就かれた方といふ意味に解するのは、正しくない。〕
諡法の起原のことはしばらく措き、兔も角も諡法が周時代に實行されて居つたことは事實である。當時の規定によると、身分ある臣下が死すると、君上より諡を賜はる例で、天子崩御の時は、大臣會議して、その行爲に相當せる諡を定め、且つ君に佞して、天を欺かざる主意とて、京師の南郊に於て、上帝臨監(?)の下に、之を披露することとなつて居る。列國の諸侯達は天子より諡を賜はる筈であるが、周の王室の衰へると共に、天子同樣その國の大夫達が詮議して、その諡を定めることとなつた。さてかく天子崩じ諸侯薨じた場合に、その人に相當せる諡を議定せんには、勢ひ臣子と
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