た漢人も、或は同樣であつたらうと想像される。吾が輩は昨年の一月の『大阪朝日新聞』に、支那の革命に關する一文を寄せた時、蒙古時代に於ける漢人の辮髮のことに論及して、その直接の證據は未だ見當らぬと述べて置いたが、その後『皇明實録』を閲して、確實なる證據を發見することが出來た。即ち明の太祖の洪武元年(西暦一三六八)二月の條に、下の如き記事がある。
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詔復[#二]衣冠[#一]如[#二]唐制[#一]。初元世祖起[#レ]自[#二]朔漠[#一]以有[#二]天下[#一]。悉以[#二]胡俗[#一]變[#二]易中國之制[#一]。士庶咸辮髮推髻。深※[#「ころもへん+瞻のつくり」、読みは「せん」、445−12]胡帽。(中略)無[#二]復中國衣冠之舊[#一]。甚者易[#二]其姓氏[#一]爲[#二]胡名[#一]。習[#二]胡語[#一]。俗化既久、恬不[#レ]知[#レ]怪。上久厭[#レ]之。至[#レ]是悉命復[#二]衣冠[#一]如[#二]唐制[#一]。士民皆束[#二]髮於頂[#一](中略)其辮髮推髻胡服胡語胡姓一切禁止。(中略)於[#レ]是百有餘年。胡俗悉復[#二]中國之舊[#一]矣。
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明の太祖が中原を光復するや否や、胡元の風俗を改め、中國傳來の衣冠を再興したので、元時代の漢人が辮髮・胡服して居つた事實は、最早疑ふべき餘地がなくなつた譯である。
蒙古時代の漢人の辮髮・胡服を事實として、その辮髮・胡服は金時代と同樣、政府の禁令によつて強制された結果であるか、或は漢人の迎合主義で、自ら進んで官憲の意に阿つた結果であるかは、輕々に斷定し難い。上に引用した『皇明實録』の記事では、元朝の政策の結果の樣にも考へられるが、然し元一代を通じて――未だ十分の調査はせぬが――漢服・蓄髮の禁令は發布されて居らぬ樣である。
しかのみならず高麗人が服飾を變更した時、元の世祖は却つてみだりに國風を改むることを不可として、その輕薄を戒めて居る(20)。されば蒙古時代に朝鮮人の辮髮・胡服したのは、蒙古の命令でなく、例の迎合主義から實行したものである。主權者の意を迎合することに於て、甚しく朝鮮人に讓らざる漢人のことであるから、殊に蒙古時代には漢人の多くが、自から進んで蒙古名を稱し、蒙古語を習つて、得意となつた事實もあるから(21)、彼等の辮髮も或は迎合主義の結果かも知れぬ。
四
明一代は中國主義の發揮された時代で、その二百八十年の間、漢人は皆蓄髮した。されど明が滅んで清朝となると、復た又辮髮が行はれて來た。清朝の辮髮に就いては、吾が輩は極めて簡單ながら、昨年一月の『大阪朝日新聞』紙上に紹介したことがある。清の太祖・太宗時代から、遼東方面に於て投降して來た漢人には、皆薙髮即ち辮髮さして居るが、支那本土に於ける漢人の辮髮・胡服は、世祖の順治元年(西暦一六四四)に試行せられ、翌二年に強制せられたのである。順治元年清軍が關を入ると間もなく、沿道の漢人に辮髮を命じて居る。その五月二日に愈※[#二の字点、1−2−22]北京に入ると、その翌三日に早くも、
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凡投誠官吏軍民。皆|著《セシム》[#三]薙髮衣冠、悉遵[#二]本朝制度[#一]。(22)
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といふ※[#「にんべん+布」、第3水準1−14−14]告を出した。所がこの衣冠變更は頗る漢人の感情を害し、形勢不穩と見て取つたる當時の攝政、睿親王|多爾袞《ドルゴン》は、同月二十四日に次の如き諭文を下して居る。
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予前因[#下]降順之民、無[#上レ]所[#二]分別[#一]。故令[#三]薙髮以別[#二]順逆[#一]。今聞甚|拂《モトル》[#二]民願[#一]。反非[#下]予以[#二]文教[#一]定[#レ]民之本心[#上]矣。自[#レ]茲以後、天下臣民照[#レ]舊束髮、悉從[#二]其便[#一]。(23)
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即ち一時辮髮と蓄髮とは人民の便宜に任せたのであるが、順治二年(西暦一六四五)江南ほぼ平定に歸すると同時に、その六月十六日から清廷の態度は俄然一變して、辮髮を※[#「厂+萬」、第3水準1−14−84]行することとなつた。その時の諭文は左の如くである。
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向來《コレマデ》薙髮之制、不[#三]即令[#二]畫一[#一]、姑聽[#二]自便[#一]者。欲[#下]俟[#二]天下大定[#一]始行[#中]此制[#上]耳。今中外一家、君猶[#レ]父也、民猶[#レ]子也。父子一體、豈可[#二]違異[#一]。若不[#二]畫一[#一]、終屬[#二]二心[#一]。不[#レ]幾[#レ]爲[#二]異國之人[#一]乎。(中略)自今布告之後、京城内外限[#二]旬日[#一]。直隷各省地方、自[#二]部文到日[
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