買戟n道傷[#レ]生。莫[#二]此爲[#一][#レ]甚。自今人子。遇[#二]父母病[#一]。醫治弗[#レ]愈。無[#レ]所[#二]控訴[#一]。不[#レ]得[#レ]已而臥[#レ]氷割[#レ]股。亦聽[#二]其爲[#一]。不[#レ]在[#二]旌表之例[#一]。
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 朝廷はこの議を採用して、洪武二十七年(西暦一三九四)に、
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凡割[#レ]股或至[#レ]傷[#レ]生。臥[#レ]氷或至[#二]凍死[#一]。自[#レ]古不[#レ]稱爲[#一][#レ]孝。若爲[#二]旌表[#一]。恐[#二]其倣傚[#一]。通行[#二]禁約[#一]。不[#レ]許[#二]旌表[#一]。(『禮部志稿』卷二十四)。
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と發布した。されどこの禁約も支那一流の空文で、爾後明一代を通じて、依然官憲も之を旌表すれば、民間も之を奬揚する(明の張鼎思『琅邪代醉編』卷二十參看)。從つて股を割いて孝を行ふ風習が毫も衰廢せぬ。否有明三百年の間に、割股行孝の風習は、前代に比して一層流行した趣がある(Groot; The Religious System of China. Vol. IV, p. 387)。隨分皮肉な事實ではないか。
 清朝では早く順治九年(西暦一六五二)に、明初の規定を復活して、
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割[#レ]股或致[#レ]傷[#レ]生。臥[#レ]氷或致[#二]凍死[#一]。恐[#二]民※[#「にんべん+方」、第3水準1−14−10]效[#一]。不[#レ]准[#二]旌表[#一](『欽定大清會典事例』卷四百三、旌表節孝の條)。
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といふ禁令を公布して居る。されどこの規定も七八十年の後には、次第にその效力を失うた。雍正六年(西暦一七二八)に、福建の巡撫から管内の孝子李盛山といふものが、肝を割きて母の病を救ひ、母の病は癒えたが、彼自身はその傷重くして遂に死んだから、この孝子に旌表を加へたいと申出た。禮部は「割[#レ]肝乃小民輕[#レ]生愚孝。向《サキニ》無[#二]旌表之例[#一]。應[#レ]不[#二]準行[#一]。」と議決したが、雍正帝は、
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朕念。割[#レ]肝療[#レ]疾。事雖[#二]不經[#一]。而其迫切救[#レ]母之心。實屬[#レ]難[#レ]得。深可[#二]憐憫[#一]。已加[#レ]恩
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