任命したことと見える。彼等は蕃坊の取締りに任ずる外、又支那政府の爲に、海外の蕃商を招徠することに努力した。
宋時代には支那政府は概して蕃客の通商を奬勵した。自然在留蕃商を優遇して、たとひ彼等に多少の犯則非法の行爲があつても、大抵は不問に看過した。在留蕃商同志の間に起る犯罪は、唐時代から彼等本國の法律によつて處分し、支那官憲は干渉せぬのを原則としたが、宋時代には一層この範圍を擴めて、蕃商と支那人との間に起る犯罪でも、重大事件にあらざる限り、成るべく彼等の法律によつて處分することにした。
北宋末の朱※[#「或」の「丿」に変えて「彡」、第3水準1−84−30]の作つた『萍洲可談』に據ると、在留外國人が徒刑以上の重罪を犯せば、支那官吏の手で裁決し、それ以下の輕罪は蕃坊に送つて、蕃長自身の裁斷に一任したとあるが『宋史』の列傳などを見ると、宋時代に支那在留の外國商人が『萍洲可談』の記事以上の特典を受け、一種の治外法權をもつて居つたことを疑ふことが出來ぬ。
宋時代に、支那の沿岸諸港に來寓した蕃商即ち外國商人は、主としてイスラム教徒と見え、決して豚肉を食用せぬ。彼等は皆巨萬の富を擁して衣食住に贅
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