」の「ノ」が横向き、第3水準1−14−58]]、晴、阿闍梨公暁、園城寺より下著せしめ給ふ、尼御台所の仰に依りて、鶴岳別当の闕に補せらる可しと云々、此一両年、明王院僧正公胤の門弟となりて、学道の為に住寺せらるる所なり。
同年。七月大。廿四日、己亥、晴、京都の使者参著す、去る十日より上皇御瘧病、毎日発らしめ給ふ、内外の御祈祷更に其験見えずと云々。廿六日、辛丑、晴、山城大夫判官行村、使節として上洛す、院御悩の事に依りてなり。
同年。九月大。十三日、丁亥、将軍家海辺の月を御覧ぜんが為、三浦に渡御、左衛門尉義村殊に結構すと云々。卅日、甲辰、永福寺に始めて舎利会を行はる、尼御台所、将軍家並びに御台所御出、法会の次第、舞楽已下美を尽し、善を尽す。
同年。十月大。十一日、乙卯、晴、阿闍梨公暁鶴岳別当職に補せらるるの後、始めて神拝有り、又宿願に依りて、今日以後一千日、宮寺に参籠せしめ給ふ可しと云々。
建保六年戊寅。二月小。四日、丙午、快霽、尼御台所御上洛。
同年。四月小。二十九日、庚午、晴、申剋、尼御台所御還向、去る十四日、従三位に叙せしむる可きの由宣下、上卿三条中納言即ち清範朝臣を以て、件の位記を三品の御亭に下さる、同十五日、仙洞より御対面有る可きの由仰下さると雖も、辺鄙の老尼竜顔に咫尺すること其益無し、然る可からざるの旨之を申され、諸寺礼仏の志を抛ち、即時下向し給ふと云々。
同年。六月小。廿日、庚申、霽、内蔵頭忠綱朝臣勅使として下向す、先づ御車二両、已下御拝賀料の調度等、之を舁かしむ、疋夫数十人歩列す。廿一日、辛酉、晴、午剋、忠綱朝臣件の御調度等を御所に運ばしむ、御車二両、九錫彫の弓、御装束、御随身の装束、移鞍等なり、是皆仙洞より調へ下さると云々、将軍家、忠綱朝臣を簾中に召して御対面有り、慇懃の朝恩、殊に賀し申さると云々、凡そ此御拝賀の事に依りて、参向の人已に以て数輩なり、皆御家人等に仰せて、毎日の経営、贈物、花美を尽す、是併しながら、庶民の費に非ざる莫し。廿七日、丁卯、晴、陰、将軍家大将に任ぜられ給ふの間、御拝賀の為、鶴岳宮に参り給ふ、早旦行村の奉として、御拝賀有る可きの由を、下向の雲客等に触れ申す、申の斜に其儀有り。
同年。七月大。八日、丁丑、晴、左大将家御直衣始なり、仍つて鶴岳宮に御参、午剋出御、前駆並びに随兵已下、去月廿七日の供奉人を用ゐらる。
同年。八月大。十五日、癸丑
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