義者」が好んで口にする凡ての人々にとっての自由、権利は存在しない。ただ働く者の自由と権利が確保され搾取者が当然抑圧されているのだ。
我々はそれをソヴェトの憲法について見よう。
第一条、ロシアは労働者、兵士及び農民代表者より成る諸ソヴェトの共和国たることを宣言す。中央及び地方の全権力は皆ソヴェトに属す。
第六十四条、ソヴェトの選挙権及び被選挙権は宗教・民族・住所上の要件等の如何に拘らず、ロシア社会主義連邦ソヴェト共和国の左記男女公民にして、選挙当日満十八歳に達するもの之を享有す。
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(イ) 社会に有用なる生産的労働によって生計の資を得る者並びに是等の者を労働に従事せしめるために家内労働に従事するもの、即ち工業・商業・農業その他に従事するあらゆる種類及び性質の労働者及び使用人並びに私的利益のために他人を雇傭せざる農民及びコサック。
(ロ) ソヴェト共和国陸・海軍兵卒。
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このソヴェト陸・海赤軍の兵卒が選挙権をもっていることをも、我々は特別注意しなければならぬ。ソヴェト同盟ではプロレタリアート・農民の武装せる前衛として、赤色陸・海軍兵は、少なからぬ特権を与えられている。ソヴェト役人に選挙された場合、普通の市民は、例えば教育委員一役に任じられるだけであるが、赤色陸、海兵は更にもう一つの委員会に委員として兼任する権利をもっている。ブルジョア地主的天皇制[#「天皇制」に×傍点]の日本に於いて、兵士は極端な抑圧の下に置かれる。彼等は選挙権、被選挙権を剥奪され、日給十五銭、読書の自由、集会の自由までを奪われている。
ソヴェト同盟において選挙権、被選挙権を与えられぬものは左のような人々である。
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(イ) 利潤を収得する目的をもって他人を雇傭する者。
(ロ) 資本の利子、企業又は土地の所有等によって生ずる収入の如く、自己の労働によらざる収入によって生活する者。
(ハ) 個人商人・商業仲介人・仲買人。
(ニ) すべての宗派の僧侶及び説教師。
(ホ) 旧警察の官吏及び使用人・憲兵・密偵並に旧ロシア王朝の一族。
(ヘ) 法律上精神に異状ありと認められたる者、発狂者並びに後見に付せられたる者。
(ト) 破廉恥罪又は金銭上の犯罪のために法律又は裁判所の宣告により一定の期間ソヴェト
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