性の沁み通っている日本では、総ての人が今日寧ろ驚きをもって理解した通り、民法でさえ婦人をおそろしい差別待遇においていた。社会の現実の進み方と、これらの民法はどんなに喰い違っていただろう。今日民法が改正されて婦人の差別待遇が取り除かれたといっても、それでもまだ実際の社会情勢・日常生活の現実にはたちおくれている。今日改正されたような民法は明治三十年の初め、日本が未だ資本主義興隆期に向っていた時代に、ブルジョア民法として福沢諭吉が強く主張していた折に改正されれば、いくらかは社会生活の現実で女性の実際の助力となり得たろう。きょうではあまりおそまきな、結婚の自由、男女平等の財産権、平等の親権、その他いまになって改正された条件は、昔の民法からみれば婦人の解放のモメントをなして出ている。今日長いおそろしい戦争の結果これ程の未亡人と、浮浪児が何んの人間らしい生活へ進む可能性も国家から保証されないで、おそろしいインフレーションの街に放り出されているとき、平等の親権は、何をなし得るだろう。男女平等の財産権が、どこにその基礎になる人民の財産をもっているだろう。もし民法で新しくきめられた婦人の社会的平等、人間らしい対等の権利を具体的なものにするなら、もうきょうの社会のなかで民法の条項が改正されただけでは意味がない。男と女とがその勤労によって生きなければならない労働に関係あるすべての法律で、男女は平等になり女が女であるという意味での母性保護が実現しなければならない。だから、労働組合が、口ぐせのように勤労条件の要求の中に男女平等と母性保護をくりかえしているのは、深刻な現実をてりかえした真実の声である。この要求は、直接職場をもっている婦人ばかりでなく、勤労者の妻、母、娘すべてにかかわる問題である。結婚と家庭の問題にじかにつながっている。何故なら、きょう改正されたブルジョア民法としての新民法を、きょうの現実のなかで一般婦人に実効のあるものとするには、実際の勤労条件の改善に裏づけられなければ、殆ど偽瞞に終らなければならないのだから。
 私たちの今日の生活は破壊と建設の形容出来ない混乱と、それに加えて、民主的推進のきわめて複雑な道の上にある。憲法を見ても新しい「民主憲法」は不思議な矛盾をはらんでいる。天皇というものの全く特殊な規定が、この主権在民といわれる憲法の中にある日本の封建的な尾は、伝統の中に巨
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