、現在一般の婦人の常識と日常生活のうちにどこまで具現されているだろうか。
世界の国々ではどこでも、婦人の政治的な成長の第一歩が常に公民権の獲得からはじめられていることは周知のとおりである。永井享氏の「婦人問題研究」によると、イギリスでは一八六九年(明治二年)に女子に公民権を認められ一九一八年(大正七年)の人民代表法で三十歳以上の婦人に参政権を与えた。それによって約六百万人の婦人が選挙権をもつこととなった。ノルウェイの婦人は、一番早く一九一三年(大正二年)完全な参政権を得ている。ドイツが第一次大戦終結の後一九一九年(大正八年)ヴェルサイユ条約成立と年を同じくして、新憲法による男女二十歳以上の一般、平等、直接、無記名投票権を認めていること、および、ソヴェト・ロシアが一九一七年(大正六年)十一月以来生産的公益的労働によって生計を営む十八歳以上の一切のもの(即ち男女をこめて)に選挙権を認めていることなどはすでに知られているとおりである。
ひるがえって日本の明治以降をみると、さきにふれたように、自由民権時代の末期(明治二十三年)に集会結社法で婦人の政談傍聴を禁止されてから、更に明治三十三年(
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