つくった傾きがつよいから、人民の諸問題よりも大権を絶対のものとして明記してあることに注意が集注されている。人民の諸権利についての具体的条項は、漠然としてしか扱われていない。ましてや、この特異な日本憲法において、全人口の半ばを占める女子の社会的地位を、男女平等の人民として規定しているような条項は、一つもないのである。それは、明治というものの本質から結果された。先に触れたように、明治の支配者が社会に対して抱いた観念は、何処までも彼等の利害を主眼とした富国強兵を主題としていた。農民と土地との関係が、昔ながらの地主と小作の形のまま伝えられたと同じように、「家」というものと婦人との関係、男子に従属するものとしての女子の関係は、殆ど近代化されず封建的のまま踏襲した。
 この深刻な日本婦人の運命に重大な関係をもった明治の特徴は、一八九九年(明治三十二年)女学校令というものが発布された、その内容に、まざまざと反映されている。
 明治の開化期の先進部分の人々には女も男と等しく智慧を明るく、弁説も爽かに、肉体も強く、一人の社会人として美しくたのもしく育ち上らなければならないという颯爽たる理想が抱かれていた。けれども、女学校令の中では、その悠々としてつよい展望は惨めに萎縮させられた。文部省は、女子の社会的存在意味を男のための内助者としての範囲に止めて、教育制度も限定した。それらの保守的な人々は考えた。家庭を円満に治めるためにも、男子の手足まといになりすぎる程物の道理が判らなくても困るが、余りはっきりしすぎて男が煙たいほどでも亦困る、と。その基準で、いわゆる家事科目を中心とした、女子教育の基準が決定されたのであった。これが今日まで女子教育方針の根柢をなしている。そのために外形上、女子大学、専門学校等が出来、何人かの婦人弁護士と、より多数の女医、沢山の女教師が出ている今日でも、その人々の専門家としての力量、社会人としての智力能力は遺憾ながら、大体同じ専門教育を受けた男子と等しくないという悲しい結果を齎しているのである。
 一九〇〇年(明治三十三年)には治安警察法第五条が制定されて女子の政治運動を禁止した。一九〇三年(明治三十六年)堺利彦等によって平民新聞が発刊されたとき、この治安警察法第五条を撤廃させようとして、堺ため子が議会に請願書を出した。第一次大戦終了後の大正年代に、新婦人協会など同じ目的のためにさまざまに努力したけれども、今回第二次世界大戦敗北による、ポツダム宣言によって治安維持法を初め沢山の悪法が撤廃される時まで、婦人独自の力で、この悪法を打破ることは遂に出来なかった。日本では、婦人が地方自治体の政治に干与するための公民権さえも持たなかった。つい先頃一九三〇年(昭和五年)全国町村長会議は、婦人の公民権案に反対を表明している。翌一九三一年満州に対する日本の侵略戦争が始まった。それからというものは、誰も知る通り、日本における婦人参政権運動或は憲法撤廃に対する婦人の活動は全く終熄させられた。婦人参政権の活動家たちは、精神総動員を初めあらゆる戦時総動員に狩り出されて、戦債の買込遊説だの、貯金の勧誘だの、全く軍事協力者として動員されてしまったのであった。最近の十四年間に、日本の婦人の解放運動は、辛じて母子保護法を通過させただけであった。
 さて、明治初期の明るい、しかし未熟の男女平等の社会観念は、このようにして重く暗い日本の封建の土の上に根を下して、世界各国とは全く違った畸形な実を実らし始めたのであったが、この過程に民法と刑法とは、どんな工合に、婦人というものを扱っただろうか。
 民法は一八九六年(明治二十九年)四月、日清戦争後一年に制定された。刑法は一九〇七―一九一二年(明治四十年―四十五年)の間に、日露戦争後二年から着手された。
 民法における婦人の立場というものは、はっきりと文部省の教育方針を照り合せ、しかも最もその消極的な害悪の多い面を照返している。例えば第十四条から第十九条に至る妻の無能力ということに関する条項、第八百一条から第八百四条に至る財産に対する妻の無権利、第八百十三条の離婚についての不平等な規定、第八百八十六条から第八百八十七条に至る親権において母の権利の制限されていること、第九百七十条その他相続或は遺産に対する婦人の差別的な規定、或は結婚届の規定の中にある婦人に不利な内縁関係の規定など、今日婦人の社会的不便を来している幾多の条項がある。婦人は、未成年時代には勿論、総てのことを親の権利によって支配されている。法律上の成年(二十歳)になって、やっと婦人も民法上一人前の能力者になる。と思うと、現在のような結婚難の時代でなければ、それらの若い婦人達は、あらましその前後の年齢で結婚して家庭に入る。妻となった若い婦人たちは、忽ち民法上能力を喪失し、人妻の「無能力」に陥ってしまう。そして、何か女性にとって不幸なめぐり合せが起るとそのことごとに結婚の条項において民法が規定している総ての不合理と片手おちとに苦しまなければならない。夫婦の愛にかかわる貞操の責任に関してさえ、妻は夫とちがった扱いに立たされている。夫に死に別れた時、戸主となるものは自分の息子であるか或は養子であるか、いずれにせよ、その時婦人は相続者の支配の下に置かれる立場になっている。徳川時代女は三界に家なしといわれた。それは、果敢《はか》ない女の一生の姿として今日考えられている。けれども、現在行われている民法の実質は、結局において今日なお女子を三界に家なき者として規定している。それぞれの婦人たちの生涯の努力と実力如何にかかわらず社会的に能力なき者と見なしているのである。
 今日民法における女子の不平等な地位を改善したいという激しい要求が現われているのは、全く自然なことであると思う。何年か前穂積重遠博士が民法改正委員会を組織して、『民法読本』という本も著し、民法における婦人の地位の改善のための努力を試みたが、明治以来の保守的な日本の支配権力は、この委員会の仕事を、蝸牛の這うようなテンポで引っぱった。
 第二次大戦の間に民法における私生子の区別が撤廃された。なぜ沢山矛盾を持った民法の中で、特にこの条項だけがその忙しい時期に取上げられたのであろうか。私たちの常識は、一考して深く頷くところがある。日本の家族制度、財産の相続を眼目にした親子関係の見方においては、嫡出子と庶子、私生子の区別は非常に厳重で、生まれた子供は天下の子供であるという人間らしい自由さを欠いている。けれども、戦争が進行して総ての若者を動員し、彼等の命を犠牲として要求した時に、権力は相続者としての子供を奪われる点を考える親の思惑を憚って嫡出子と私生子の区別をかたくしては不便至極となった。又私生子が民法的の区別のために、彼等の少年時代から受けて来た暗黙の苦痛、その苦痛から出発している社会の不合理に対する洞察力というものを、権力の命のままに生命をすてさせるについて一種の精神的抵抗と感じた。それ故に、死なすという単一な軍事目的のためには嫡出子も私生子も区別はないという根拠から私生子の差別を削除したのであった。公文書その他に、士族、平民と書くことを廃止にした。この理由も同じ由来をもっている。
 これは民法における女子の不平等の問題が、どうして女子の犠牲の多かったこの戦時中に改善され得なかったかという問題を、裏から説明している。忘れるにかたい日本の婦人全般の戦時中の犠牲は、その時こそ、男に優る女の力として、国を背負って起つ女子として、激励され、鼓舞され、全面的に動員された。けれども、動員した権力者は戦争が無限に続くものでないことを十分知っていた。戦争が終った後、職業戦線におこるべき複雑な問題、経済問題、食糧事情等が、どんなに大問題となって、権力者たちの真に人民の政治家としての能力を試すものであるかということは、おぼろげながらも知っていた。それ故、民法における女子の無能力を改正してしまったらば、今日臆面もなく失業させた女子に、家庭に帰れと命じているその口実の最も薄弱な口実のよりどころさえも失われてしまったであろう。この事実を私共は単なる一つの辛辣な観察としてではなく、真面目に深く理解しなければならないのである。
 一八九九年(明治三十二年)福沢諭吉が『新女大学』という本を著わした。貝原益軒の「女大学」が封建社会において婦人を家庭奴隷とするために、女奴隷のためのモラルとして書かれたものであることは前に触れた。福沢諭吉は「学問のすゝめ」を見てもわかる通り、明治開化期における最も活動的な啓蒙家の一人であった。彼は明治になっても華族、士族、平民という身分制が残っていることを不満として、常に自分の著者に東京平民福沢諭吉と署名したくらい気概ある学者であった。この福沢諭吉が益軒の「女大学」を読んだのは、彼の二十代まだ明治以前のことであった。人間らしくない女性に対する態度に憤然として、彼は、長年に亙って極めて詳細な「女大学」反駁論を準備した。そして明治三十二年つまり日本に女学校令というものが出来た年になって、社会一般が婦人問題について漸く受容れる気風が出来たと認めて、始めて「新女大学」を発表した。
「新女大学」の中で、今日もなお注目されるべきことは、著者が、婦人を男子と等しい社会的成員として見てそのために婦人は法律上の知識、経済上の能力、科学的な物の見方というものを身に付けなければならないということを熱心に説いていることである。明治二十九年に制定された民法の女子に関する差別条項を恐らく福沢諭吉は深い感慨を以て見たことであろう。婦人は、法律に関する知識を持たなければ不幸であるということを強調しているのは、民法における婦人の地位がどんなものであるかということを婦人自身が全く知らずにいて、その結果としての悲劇ばかりを生涯の上に負わなければならないことを福沢諭吉は憐れにも思い、はがゆくも思ったからであろう。経済上の知識ということも福沢諭吉の論じている範囲では、あまりに婦人が深窓に育ち世事にうとく、次第に複雑化して来る近代社会の経済関係の中で、常に騙され損失を蒙る可哀そうな立場にあることを見て、婦人もやはり社会の経済に関する理解を持たなければ、家庭の安全と幸福さえも保てないと力説している。この賢明な助力者である福沢諭吉が、婦人の職業的経済的自立の問題に触れていないことは注目される。「新女大学」は、戸主が婦人の社会的地域に十分の同情と理解とを持って、財産相続或は分配の場合に、ヨーロッパ諸国のように、女子にも適当な経済上の保護、分配を与えるべきである、と主張している。日本の家族制度では、相続権は長男にある。同じ子供でも、女子は権利を持っていないことになっている。そのために能力の弱い婦人が、社会的に悲境に陥りがちなことを諭吉は憐んで、女子に対する経済的の保護ということを言っているのである。福沢諭吉が女子の経済的自立をとりあげず、戸主との分配権をとりあげたのは、全く、資本主義国日本としての、ブルジョア民主化の先鞭をつけたものであった。日本の権力は、一方資本主義化の諸悪を社会に発生させつつ、資本主義国の進歩的な面は、最少にしか実現して来なかったのである。今日この点を改めてとり上げてみるならば、第一日本の総人口の九割迄の人々は、一生を働き通して、しかも伝えるものとては借金以外に極く僅かの財産しか持たず、況《ま》してそれを何人かの子供に平等に分配するという程の富を蓄積し得ない人民の経済生活である。従って、第一次大戦後の大正年間に、婦人の経済的独立という問題が社会の各方面から叫ばれたのは当然である。
 大正年代には婦人参政権運動の一群の進歩的な婦人たちと並んで、労農党の一翼として、婦人同盟という進歩的な婦人の団体があった。この団体は、婦人の政治上の権利の平等を主張すると共に、婦人に経済的独立の可能を与えよと熱心に提唱して、女性が社会的発展を遂げる根本条件を確保しようと努力した。しかしこの努力も第一次大戦後の経済破綻、それに伴っての大失業、より多くの女子の失業等の大
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