月二十一日 〔巣鴨拘置所の顕治宛 目白より(封書)〕

 又、前便かきおとしの記録のことだけを。
  五月二十四五日ごろ支払いの分。
 一、速記料 十一月二十一日分
                六六・〇〇
       十二月  二日分
 一、同   五月八日請求(四月十八日の分)三四・〇〇
 一、加藤、西村公判調書 七八六枚四七・一六(一枚六銭)
 一、西村マリ記録  三部三一・五〇
 一、証拠物写シ 五組  四三・二〇
       計    二一一・八六
 これが、五月に支払いスミの分。
  七月十五日に、新しく請求をうけその一部分を支払ったのの内わけは左のとおり
 一、木島公判調書 一二回四通 四七・五二
 一、同      三、四回四通 五九・一八
 一、袴田上申書  三通    四四・二二
 一、袴田公判記録 四通    四一・一四
 (あなたのお話で、これが二重になっているのがわかりました。)
       計    一九二・六六
 のうち、重複している分が不明だったので
            一一〇・四〇
だけ支払いずみです。重複した袴田の記録は半額をふたんするの
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