月二十一日 〔巣鴨拘置所の顕治宛 目白より(封書)〕
又、前便かきおとしの記録のことだけを。
五月二十四五日ごろ支払いの分。
一、速記料 十一月二十一日分
六六・〇〇
十二月 二日分
一、同 五月八日請求(四月十八日の分)三四・〇〇
一、加藤、西村公判調書 七八六枚四七・一六(一枚六銭)
一、西村マリ記録 三部三一・五〇
一、証拠物写シ 五組 四三・二〇
計 二一一・八六
これが、五月に支払いスミの分。
七月十五日に、新しく請求をうけその一部分を支払ったのの内わけは左のとおり
一、木島公判調書 一二回四通 四七・五二
一、同 三、四回四通 五九・一八
一、袴田上申書 三通 四四・二二
一、袴田公判記録 四通 四一・一四
(あなたのお話で、これが二重になっているのがわかりました。)
計 一九二・六六
のうち、重複している分が不明だったので
一一〇・四〇
だけ支払いずみです。重複した袴田の記録は半額をふたんするの
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