シかきました。
一、費用のことについてのお話、よく分っているつもりです。
一、出版年かんのこと、わかりました。
一、第一東京弁護士会「手数料及謝金」左の通りです。
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(一)[#「(一)」は縦中横]刑事々件 区裁判所事件 三十円以上
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同   地方裁判所事件及ビ控訴 百円以上
同   大審院 五十円以上
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(二)[#「(二)」は縦中横]刑事事件ノ謝金ハ左ノ標準ニ依ル。
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(1)[#「(1)」は縦中横]地方裁判所又ハ控訴院事件無罪免訴又ハ公訴棄却トナリタルトキハ三百円以上五千円以下
(2)[#「(2)」は縦中横]執行ユーヨトナリタルトキハ二百円以上三千円以下
  求刑セラレタル体刑ニ対シテ罰金又ハ科料トナリタルトキ亦同ジ
(3)[#「(3)」は縦中横]求刑セラレタル罰金ニシテ科料トナリタル場合ハ百円以上一千円以下
(4)[#「(4)」は縦中横]上告事件 被告自判又ハ事実審理ニヨリ被告人ニ有利ナル判決アリタルトキハ前号ニ従ウ
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(三)[#「(三)」は縦中横]事務所所在地以外ニ出張スル場合
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(1)[#「(1)」は縦中横]旅費 二キロニ付十銭以上一円以下
(2)[#「(2)」は縦中横]日当 一日二十円以上二百円以下
(3)[#「(3)」は縦中横]宿泊料 一泊二十円以上五十円以下
――○――
第二東京弁護士会規則
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 刑事ニ関スル事件ノ手数料及謝金。
(一)[#「(一)」は縦中横] 公判ニ付セラレタル事件
 イ、第一審ガ区裁判所ノ事件五十円以上
 ロ、〃   地方〃  〃  百円以上
(二)[#「(二)」は縦中横] 公判外ノ事件    五十円以上
 謝金ハ依頼者トノ契約ニ依ル
(三)[#「(三)」は縦中横] 出張費
 旅費 五キロニ付 一円以上
 日当 一日ニ付 二十円以上
 宿泊料一泊ニ付 二十円以上
  右ハ総テ出発前ニコレヲ受ク
(四)[#「(四)」は縦中横] 特別ノ事情アル場合ハ本規定ニ拘ラズ依頼者トノ協議ニヨリ手数料謝金等ヲ増減スルコトヲ得
(五)[#「
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