しあげたい。僕は弁護人諸君はただ単に弁護人だけにとどまらず、本当に日本の民主主義をまもり、憲法を擁護する人民のえらばれた検察官としてあの被告たちの真相をてってい的に究明してそして自分の前に謝罪せしめるように、どうかわれわれに御協力願いたい。」
被告外山勝将(二五)、もと運転手、同分会執行委員「被告に対してもあらゆる方法をもっておどかし、例えば町のゴロツキの如くお前は検察庁に喧嘩をうるつもりか。それなら俺たちはお前を法律で必ず殺してみせると暴言をはいておどかし、最後には、もしお前たちが事実をいうならば七年の刑が三分の一になって、又社会にでて活躍する時がくると誘惑」したと陳述した。八月十五日の深夜に、事実無根の自白をおこなった被告横谷武男(二七)、もと技工、同分会闘争委員が、どのようにして数名の検事たちから彼の親思いの気持と共産党員として党組織を信頼している感情を逆用されて、理性の混乱につきおとされたかということは、公判廷でとられた彼の陳述をふくむ録音が翌日放送されて、多大な感銘を与えたことによっても明瞭である。十二名の被告のうち、最年少者である清水豊(二〇)、元整備係、同分会執行委員は、午前の人定尋問のとき、まず次のように発言した。「即刻この公訴をとり消して頂きたい。その点について申しあげたい。私は私を育ててくれた両親、かずかずの恩師、諸先生たちに正直であれと教えられてきた。そして私もそのように生きてきた。真実を愛し、正義を愛して生きてきました。ところが八月一日無実の罪によって逮捕され、八月二十八日起訴されたのであります。すなわち、真実を愛し正義を愛し、それの味方でありそうして保証者であり、これを助長しなければならない検察当局が真実を愛し正義を愛するものを起訴する。このような不当なものをわれわれは断じて容認できないのであります。」ついで午後の法廷で、わかわかしい学生服の彼は一時間にわたって検事の取調べに苦しめられた状態をのべた。「われわれは決して空虚な根拠をもって公判取消を要求するわけではない。」と、八月一日から十五日まで泉川検事と渡辺警部によって主として組合の「細胞会議について特に追求されたのであります。」そして逮捕の理由を追求する被告に対して「捜査官は容疑の点というものはタネだ。タネをあかすことはできない。」渡辺警部はしきりに若い清水の意気をくじくための刺戟を与えた。共産党の「あの悪らつなやり方をみよ。都庁の事件をみろ。あれはお前の仲間がやったんだ。お前の仲間が殺しておきながら警察が殺したんだといって共産党は宣伝している。」「親は社会の為だとか、或いは世の中のためだとかいって、云々することをよろこぶものではない。親というものは三度のめしをくわしてもらえば、それでよろこんでいる。そうしてせがれの顔をみられればそれでいいのだ。そういう暴言をはいた。」そして「十五日には横谷君がおかしな心理状態においこまれて事実無根の自白を強要されてそれ以来われわれの自白に対する強要は一段と過酷と熾烈の度をましてきた。」「横谷君の事実無根の自供を私の前にならべた。」「私は二十二日の晩に考えた。起訴される前の晩であった。自供すれば、また横谷君の事実無根のあれを認めれば、情状酌量される。もし私が真実を真実として闘えば破れるのか。」「泉川検事のいうことを本当にうけた。俺はもうだめだということを考えた。しかし死を決して真実を守ろうと思った。」二十三日に清水被告は「どうだね、考えたか」という泉川検事に向って答えた。「私は考えた。しかしいくら考えても嘘は云えない。たとえ仲間の者が何と云おうと私は最後まで真実を守って死ぬのだ。」「もし仲間の人たちに清水もやったということをいわれてそこで殺されるならば、仕様がない。」「もし清水がやったという人があるとしたらば、それはやっぱり恐怖にとりつかれたんでしょう。いかに他の人が何と云っても私は嘘はいえない。もし自供した人々が情状酌量されて、真実を主張して闘った者が極刑を課せられるならば止むを得ない。しかし人間はそこまで悪くはできていないだろう。何時かは清水はやっていないといってくれるだろう。私は泉川検事に最後に血涙をしぼって云った。」「二十三日の日に私は、血涙をしぼって否認した。」この間泉川検事は、君は九分九厘不利だという言葉を執ようにくりかえした。治安維持法時代から特高として働いてきたツゲ事務官(柘植)は、尾崎秀実の例をひいて「彼は遂に刑場の露と消えた。彼は真実に生きていた。最後まで真実を主張して自分の真理に生きた。そうして彼は牢獄において手記を残して行った。お前は小説に書かれるか。そこまで私は云われました。」清水被告は、彼の詳しい、情熱のこもった陳述を次のようにむすんでいる。「三鷹電車区の中には、たとえかけだしの党員でも年が若くてもマルクス・レーニン主義を充分知らなくても、構内に入っている電車を暴走させて人の命を奪って、これで日本の流血革命だなどといって手を叩いてよろこぶような若者はいない。三鷹電車区の細胞にはそんな馬鹿は一人もいない。また、そこまで私は馬鹿にわをかけた者ではない。私は革命がそのような過激な手段によって達せられるものではないと考えている。」
「われわれマルクス・レーニン主義の党は、働く大衆をもっとも愛し、その幸福をもっともよろこぶことができ、その不幸をもっとも悲しむことができる。働く大衆の一人を失うことをわれわれは最大の悲しみとするのである。だからすべての人の先頭に立って闘うことができる。その一員たるわれわれになぜこのような無謀なことができようか。」「このような検察当局の行為は、かつてナチスのヒットラーがやったことと何ら変らない。これに対してわれわれは死をとして徹底的に闘う。否、日本の民主主義を愛する人はみんな徹底的に闘うだろう。民主主義の潮流に逆行する現在のファッショ的存在は、全世界の民主主義を愛する人により徹底的に糺弾され断罪されるときがくるだろうということを私はいいたい。日本の検察当局が事実正義を愛する者の味方であるならば、この陰謀の一つであるこの公訴を即刻とり消すべきである。」と。
偽証罪で公訴されている石川政信(二七)元鉄道技術研究所員と金忠権(三一)元『三多摩民報』記者らはこう陳述している。「私は一ツ云いたいことがあります。それは、検事の理解に一致しないすべての証言は、偽証であって、偽瞞であるとこのような独断的、専断的言辞に対して私は心からの憤まんをもっています。」(被告石川)つづいて金被告ものべた。「偽証罪に対する起訴取消を行っていただきたい。」「検事がこのようにすべてのものをいう者に対して全部が起訴ということにしてこういう風にひっぱられるなら、日本の全人民は一言もしゃべることができない。」「検事は何といっているか、君があまりはっきりするから悪い。もう少しぼやかしたらどうかということは、一体正直なことをいえというのか、それとも嘘をいえというのか、これをはっきりして頂きたい。」
この点に連関して、午後の法廷で林弁護人の行った弁論の中に、特別注目をひく箇所があった。「さる十月二十七日に石川検事が東京地検の三階の会議室で、検察事務官に対する刑事訴訟法の講義において次の如き三鷹事件に対する検事の方針がのべられている」とその内容を明かにした点である。「これは、裁判は証拠中心主義のものであって、公判において証人尋問を申請し、尋問することは重要なことである。この際A証人がのべた内容と、検事側の主張するB証人の陳述内容とが異るとき、この何れかは偽証罪となる。検事側の主張するB証人の内容が正しいのであれば、証人A、すなわち被告側に有利な証言を法廷において述べた者は、これを偽証罪の現行犯として直ちに逮捕することができる。また現在こうしなければ非常に危険である。第二として法廷における証人尋問に対して公判期日において証人尋問することはできないが、これは刑訴第二九九条によりあらかじめ証人の住所、氏名を相手方に知り得る機会を与えなければならない。しかし、証人尋問は重要なことであるので、この度の三鷹事件の公判に際して、証人を多数申請することと思うが、大事な証人になると、まずもって法廷内に証人を入れておき、公判の途中で証人申請の手続をなし、証人は現在この法廷にいるといって直ちに証人尋問をはじめる、こうすれば証人尋問を有利にすすめることができるというようなことを仄聞している。かりにこれが事実とすれば、われわれは相当証拠があるのでありますが、これが事実なりとすればこの公判は起訴後の公判においてすらわれわれは検事の偽証罪、現行逮捕という脅迫のもとにこの公判をつづけねばならない。われわれはかかる検事の脅迫のもとには絶対公判をすすめることはできない。」ニッポン・タイムスは十一月五日の紙上に、当局が一二〇人から一三〇人の証人を用意していることを報道した。林弁護人の弁論とそのこととを合わせて考えるとき果して人々は何かの疑問にうたれないだろうか。
飯田被告は第二回公判(十一月十八日)の法廷で「特に残念だと思うのは証人関係です」と言及している。「本当のことをいうと偽証だといってやられる。真実を語ることができる者は、最大の勇者であるという言葉をきいたが、実際、あの雰囲気の中で、三〇回近くもよばれれば検事のいうようになって、偽証罪をまぬがれたくなる。真実をいった者は偽証罪になっている。」「これは単に私が罪になる、ならないの問題でなく、日本の民主主義を擁護しようとする民主的な人々、全人民の問題だ。」
同じ日の法廷で被告外山も「残念ながらとうとう最後までがんばれなかった一人」として次のことをのべた。「お前がたよりにしている石川は偽証罪で逮捕してやる。本調査を妨害すれば、誰でも逮捕するだろうといった。この時私は顔色が変った。そうなったらどうしよう。白を白だといって偽証罪で逮捕されるなら、俺の白は誰が証言するだろう。そう考えると気持が弱くなってきた、」と。
被告たちは、このような精神的苦悩のうちにあつい夏じゅうを獄中に過した。林弁護人は弁論中、彼らは「あくまで重要犯人であるとして被告人相互の連絡を防止するという意味で、窓には板をはり、わずかの硝子戸しかすきまがなく、ほとんど日のめをみることができない。また、一切の書物は刑務所備えつけのものすらよむ自由を与えなかったのである。さらに、われわれがゆく前には運動すらも、監獄法によって所定されている運動すらも、人手がないというので絶対に許されておらない、しかも外部からの面会、差入れは絶対に禁止されていた。」(林弁護人陳述、速記録による)このことは、おそらく被告たちが六法全書さえ読むことができなかったかもしれないことを意味する。被告たちが、新刑事訴訟法について知らず、認定でやってやる[#「認定でやってやる」に傍点]という検事の言葉におびえたわけもわかる。
第一回の公判廷において、被告とともに公訴とりさげを主張し、あるいは、法の公正と人権擁護のために立ったのは、自由法曹団の弁護人ばかりではなかった。弁護士界の長老である正木、長野、和光、吉田などをこめる十一名の弁護士がこの公判に参加している。これらの弁護士団は、「本件の如き憲法や新刑訴の趣旨を蹂りんしているのではないかと被告がすでに思っているような事件においては」「法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非道、不正を発見したときにはこれが是正につとめなければならない。これは個人の被告人がいかなることをしたかということを離れて、公の公共的な立場において国家のために監視しなければならない。これがわれわれ弁護士の使命である。」「弁護士の本質は自由であり、権力や物質にとらわれてはならない。あに権力のみにかぎらない。世評などに対しても必ず左右されてはならない。」(長野弁護人)「司法権の最も大切な、重大な問題としては検事の不法取調べという問題がおこっている。こういうことを果して看過していいかどうかということについては、吾々は深く憂う
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