R上は、商賣之者迄も、於レ有二見付輩一|者《は》、双方之家財を可レ被レ下、若《もし》又於二路次一就二見付一者、たばこ並売主を其在所に押置可二言上一、則付たる馬荷物以下、改出すものに可レ被レ下事。
 附、於二何地一も、たばこ不レ可レ作事。
右之趣御領内江[#「江」はポイント小さく右寄せ]|急度《きっと》可レ被二相触一候、此旨被二仰出一者也、仍如レ件《よってくだんのごとし》。
   慶長十七年八月六日
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 この後ちも幕府はしばしば喫煙および煙草耕作の禁令を出したことは、拙著「五人組制度」の中にも記して置いた通りである。しかし、この類《たぐい》の禁令はとかくに行われにくいものと見えて、その頃の落首に、
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 きかぬもの、たばこ法度に銭法度、
      玉のみこゑにけんたくのいしや。
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 一八 禁煙令違犯者の処分


 慶長年中に、幕府が喫煙禁止令を出したとき、諸国の大名もまたそれぞれその領内に対して禁煙令を出したようであるが、就中《なかんずく》薩摩の島津氏の如きは、その違犯者に対して随分厳罰を科したのであ
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