、則柴田修理亮、坂井右近将監、森三左衛門尉、蜂屋兵庫頭、彼等四人被仰付ケレバ、則制札ヲゾ出シケル云々。
[#ここで字下げ終わり]
と見えているが、同書に拠れば、これは永禄十一年十月のことである。また「清正記」に載せてある天文二十年正月に豊臣秀吉の下した掟の中にも、
[#ここから2字下げ、「一銭」の「一」をのぞいて「レ一二」は返り点]
一、軍勢於二味方地一乱妨|狼籍《ろうぜき》輩|可レ為《たるべき》二一銭切一事。
[#ここで字下げ終わり]
と見えており、また「安斎随筆」に引いてある「房総志科」に拠れば、望陀郡真里公村なる天寧山真如寺の門前の禁※[#「※」は「片+旁」、第4水準2−80−16、298−10]《きんぼう》の文にも、
[#ここから2字下げ、「一銭」の「一」をのぞいて「レ一二」は返り点]
門前百姓、於二非法有一レ之者、可レ為二一銭切一事。
[#ここで字下げ終わり、「レ」は返り点]
と記してあったということである。
 この「一銭切」とは何のことであろうか。これに関しては種々の説があるようであるが、先ず第一には、伊勢貞丈《いせさだたけ》は、一銭切とは一銭をも剰さず没収する財産刑であろ
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