は、雲の原までもさがし出し、其身の事は申に及ばず、一門までも成敗すべしと有て、すなはち籠の戸をひらき、数百の科人を免《ゆる》し出して放されけり。科人どもは手をあはせ涕《なみだ》を流し、かかる御めぐみこそ有がたけれとて、おもひ/\に逃行けるが、火しづまりて後、約束のごとく皆下谷にあつまりけり。帯刀大きに喜び、汝等まことに義あり、たとひ重罪なればとて、義を守るものをば、いかでか殺すべきやとて、此おもむきを御家老がたへ申上て、科人をゆるし給ひけり。
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この語は、唐の太宗が貞観六年|親《みずか》ら罪人を訊問し、罪死に当る大辟囚《だいへきしゅう》らを憐愍《れんびん》して、翌年の秋刑を行う時、(支那にては秋季に限りて刑を執行す、故に裁判官を秋官ともいう、)自ら帰り来って死に就くべきことを約束させた上、三百九十人の囚人を縦《はな》って家に帰らしめた。ところが、その約束の期日に一人も残らず帰って来たので、太宗は彼らが義を守ることの篤いのを感歎して、ことごとくこれを放免してやったという「資治通鑑《しじつがん》」に載せてある記事に酷似しているけれども、今仔細に両者を比較するときは
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