比較的に多く、売買、貸借、質入、土地境界、婚姻、損害賠償等の規定は頗る周密で、数十条に上っている。これらもまたこの律書の特色ということが出来ると思う。
[#改ページ]
四六 山本大膳の五人組帳
五人組の法令は通常五人組帳の前書としてこれを載せ、定期にこれを人民に読み聞かせ、その奥書に、
[#ここから2字下げ、「一箇条」の「一」をのぞき「レ一二」は返り点]
一箇条宛致二合点一、急度《きっと》相守可レ申候、若此旨相背候はば、如何様《いかよう》の曲事《くせごと》にも可レ被二仰付一云々。
[#ここで字下げ終わり]
というような誓詞を記し、名主、百姓代、組頭等これに捺印《なついん》したものである。
五人組帳の起原は明らかでないが、寛文年間には五人組帳なるものがあったことは確かである。この五人組の規則は、五人組の名前を記してある帳簿の前に載せてあるから、通常これを「五人組帳前書」と称した。この前書の条数は、年ごとに増加し、ことに元禄以後追々と多くなったようである。我輩の蔵する元禄年間の五人組帳前書は僅に二十三箇条に過ぎぬが、享保年間の五人組帳前書は六十四箇条ある。この後ち天保七年に至っ
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